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-請求項を客観的に見直す方法- 第67号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
自らが記載した
特許請求の範囲を、
客観的に見直す方法があります。
それは、
その請求項の内容で
特許が成立したとして、
特許を回避しながら、同じようなことを
実現することができるか?
を問い掛けてみること。
特許請求の範囲を記載する際は、
出願人・
特許権者側の立場で記載する
わけですが、
見直しの段階で、
出願人・
特許権者の競合会社側の立場で
考えてみます。
その結果、
もし、
特許を回避しながらも、
同じようなことが実現できそうであれば、
請求項の記載を見直した方が良いかもしれません。
例えば、
請求項を構成する要素の中に、
発明の本質とは関係のない事項が
含まれているか、
より上位概念の用語を用いて
記載できるはずなのに、
下位の概念で発明を特定してしまっているか、
などの原因が考えられます。
特許請求の範囲を記載するとき、
実施例や実施の形態にひきづられて
しまうことが往々にしてあります。
そうすると、
請求項の記載は、
どうしても本来あるべきものより、
狭い範囲となります。
そうなることを避けるためにも、
特許を回避しながら、同じようなことを
実現することができるか?
を問い掛けてみてください。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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自らが記載した特許請求の範囲を、
客観的に見直す方法があります。
それは、
その請求項の内容で特許が成立したとして、
特許を回避しながら、同じようなことを
実現することができるか?
を問い掛けてみること。
特許請求の範囲を記載する際は、
出願人・特許権者側の立場で記載する
わけですが、
見直しの段階で、
出願人・特許権者の競合会社側の立場で
考えてみます。
その結果、
もし、特許を回避しながらも、
同じようなことが実現できそうであれば、
請求項の記載を見直した方が良いかもしれません。
例えば、
請求項を構成する要素の中に、
発明の本質とは関係のない事項が
含まれているか、
より上位概念の用語を用いて
記載できるはずなのに、
下位の概念で発明を特定してしまっているか、
などの原因が考えられます。
特許請求の範囲を記載するとき、
実施例や実施の形態にひきづられて
しまうことが往々にしてあります。
そうすると、
請求項の記載は、
どうしても本来あるべきものより、
狭い範囲となります。
そうなることを避けるためにも、
特許を回避しながら、同じようなことを
実現することができるか?
を問い掛けてみてください。
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