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実施例・比較例から分かること

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-実施例・比較例から分かること-  第68号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


特許事務所で仕事をしていると、

お客様から明細書案をご提供いただき、
その明細書案をもとにして、

特許庁へ提出するための明細書を
作成させていただくことがあります。


その際、明細書案のチェックをして
いくわけですが、

そのチェック項目として、

実施例が独立請求項の範囲内であるか、
比較例が独立請求項の範囲外であるか、

というものがあります。



つまり、本来、

実施例であるべきものが実施例となり、
比較例であるべきものが比較例となっているか、

をチェックしています。



こうしてチェックをしていくと、

中には、「比較例」と記載されていて、

実験による評価結果も悪く、
優れた効果がないにもかかわらず、

その実験データの構成が
独立請求項の範囲内に入ることがあります。


つまり、

少しでも広い範囲で特許にしよう
と考えるあまり、

優れた効果が得られない範囲までも、

特許請求の範囲に含まれるよう
誤って記載されているわけです。


対策としては、
請求項の記載を見直すこと。


このように、実施例・比較例との関係から、

特許請求の範囲の記載が適切であるか否か
を判断することも可能です。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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