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当たり馬券に関する公判

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こんにちは。



下記のような税務に関する特殊な事例が話題になっているようです。





毎日新聞 11月29日(木)より一部抜粋

 競馬で稼いだ所得を申告せず、07~09年に約5億7000万円を脱税したとして、大阪市の会社員の男(39)が所得税法違反で大阪地裁に起訴された。男は総額28億円もの馬券を購入し、1億円を超す利益を得ていたが、大阪地検は外れ馬券の購入額を必要経費と認めず、実際のもうけを大幅に上回る脱税額で立件した。19日にあった初公判で男は「一生かかっても払いきれない。税額を見直してほしい」と訴えた。

 関係者によると、男は過去のレース戦績を分析して市販の競馬予想ソフトを改良し、独自のシステムを構築。04年ごろからインターネットで馬券を大量に購入するようになった。決済用銀行口座に最初に100万円を入金した後は残高が順調に増え、馬券の購入額も跳ね上がった。立件対象となった07~09年は、計約28億7000万円の馬券を購入し、約30億円の払戻金を獲得。利益は約1億4000万円にも上った。

 大阪国税局が強制調査に乗り出し、告発を受けた地検が11年2月に在宅起訴した。来月10日に検察側の求刑などがあり、結審する見通しだ。

 公判で検察側は「約30億円の払戻金は一時所得に当たる」と主張。収入から控除される必要経費について所得税法が「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定していることから、必要経費は当たり馬券の購入額に限られるとして所得税額を約5億7000万円と算定した。一方、弁護側は「外れ馬券の購入額約27億4000万円も経費に算入すべきだ」と反論している。





詳細についての情報がまだ乏しいですが、課税庁側としては「一時所得」特有の「経費の直接性」を厳格に解釈し、あくまでも直接の経費はその当たり馬券の購入費用のみであると主張しているようです。


ただし、上記の通り独自のシステム構築を行っていたことや、その取引金額の大きさから考えると、事業的規模で行われていたという見解も可能であり、もし「事業所得」として解釈すると、必要経費に係る概念の範囲が広がり、間接的経費も必要経費として認められる余地があるのではとも感じます。


いずれにしても、結審の内容に注目です。




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