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請求項を記載する順

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-請求項を記載する順-  第80号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


前回は、

発明の単一性は、
審査の進め方に大きな影響を与える、

というお話をさせていただきました。



具体的には、

新規性や進歩性などを審査する際、

特許請求の範囲に最初に記載された発明、
(請求項1)との関係で発明の単一性を
満たすものが、

審査の対象となります。



もし、
請求項1に特別な技術的特徴がなければ、
(先行技術に対して新規な事項がなければ)

請求項2について、特別な技術的特徴が
あるかが判定され、

もし、
請求項2に特別な技術的特徴がなければ、

請求項3について、特別な技術的特徴が
あるかが判定され、、、、

ということが繰り返されます。



そして、

先行技術との関係で、

特別な技術的特徴を有する請求項が
みつかれば、

その技術的特徴を有する全ての請求項が、
新規性、進歩性の審査の対象となります。


それ以外の請求項は、
審査の対象から外れます。




下記の事例で見ると、


請求項1:A手段とB手段とを備える装置
請求項2:さらにC1手段とを備える請求項1記載の装置
請求項3:C1手段が○○である請求項2記載の装置
請求項4:さらにC2手段とを備える請求項1記載の装置

先行技術:A手段とB手段とを備える装置


この場合、

請求項2と、それに従属する請求項3が
審査の対象となりますが、

請求項4のC2手段は、

請求項2のC1手段と共通するものでもなく、
また、対応関係にあるものでもないので、


請求項4は審査の対象から外れます。



ここで、重要になってくるのが、
請求項の順番です。



下記のように、上の例の請求項4が
請求項2に繰り上がっているような場合、



請求項1:A手段とB手段とを備える装置
請求項2:さらにC2手段とを備える請求項1記載の装置
請求項3:さらにC1手段とを備える請求項1記載の装置
請求項4:C1手段が○○である請求項3記載の装置

先行技術:A手段とB手段とを備える装置



この場合、

請求項2は審査の対象となりますが、
請求項3、4は審査の対象から外れる

ことになります。



そうなんです。

請求項に記載する順番が変われば、

審査の対象になるはずのものが、
審査の対象から外れることもあります。



請求項も番号が大きくなるほど、
審査の対象から外れる可能性が高くなります。


ですから、請求項を記載する際には、

どの請求項を優先的に審査してほしいのか
を考えて、

優先度の高い順から、
請求項を記載していく方がよいと、言えます。




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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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