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太陽光発電設備等の減税措置(グリーン投資減税)

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          ~得する税務・会計情報~         第163号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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      太陽光発電設備等の減税措置(グリーン投資減税



 大会社をはじめとして、メガソーラー(大規模太陽光発電所)事業に参入
する企業が急増しています。経済産業省が11月に認定した設備は1カ月間
でだけで90万キロワットで原子力発電所1基分に相当するそうで、すでに
認定した設備の累計では合計364万キロワットとのことです。(日本経済
新聞12月15日)また、この4月から10月末までに運転を始めた再生可
能エネルギーの発電設備は115万キロワットとやはり原子力発電所1基分
にのぼったとのことです。(日本経済新聞11月16日)

 ここにきて、急増しているのは、来年3月末までに経済産業省の設備認定
をしてもらい、電力会社と接続契約を申し込むことで売電価格1キロワット
アワーあたり42円が20年間保証されるものの、来年4月以降の認定分は
買取価格が下がる見通しであることから、収益確保のため、駆け込みで算入
しているようです。
 また、平成23年6月30日より開始されたグリーン投資減税が改正され、
平成24年5月29日から、一定規模以上のものについては、取得価額を初
年度に即時償却ができるようになったことも大きな要因と思われます。

グリーン投資減税概略(以下、太陽光発電設備のみに限定して)
買取制度の認定がなされてかつ10キロワット以上
平成24年5月29日から平成25年3月31日までの間に設備を取得
その取得等した日から1年以内に事業の用に供する(売電開始)

税額控除
青色申告をしている中小企業者等(個人含む)に限り、設備取得価額の7%
相当額の税額控除 

特別償却
青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却+取得価額の30%相
当額を限度として償却できる特別償却

即時償却
青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を即時償却でき
る特別償却

不動産賃貸業の個人については、基本的には適用対象とはならず、注意が必
要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm



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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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