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年内に届け出なければならない書類について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年12月19日   Vol.134
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こんにちは。
税理士法人江崎総合会計名古屋事務所2課の内藤です。

仕事上、税制改正には関心がありますが、例年ですと今頃になると税制改正案が
出たりしますが今年は選挙でそれどころではないようです。
今年も残りわずかとなりましたので年内に届け出なければならない書類について、
以前弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の「アドバ
ンス編 第3章 税務に関する届出の注意と対策」に記載されている項目につい
て紹介させていただきます。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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法人の場合
年内の届け出は12月決算法人が該当しますが、主な届出書類は以下の通りです。
1.青色申告の承認申請書
 青色事業者としての特典を受けたい場合には、青色申告書によって申告書を提出
 しようとする事業年度開始の日の前日までに所轄税務署長に提出します
2.申告期限の延長の特例の申請書
 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に法人税確定申告書を提出できない
 常況にある法人等が、申告期限の延長の特例の申請をする場合に、最初に適用
 を受けようとする事業年度終了の日までに申請書を提出します法人税の適用で、
 消費税については適用がありません
3.償却方法の変更承認申請書
 減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとするときは、変更しよ
 うとする事業年度開始の日の前日までに申請書を提出します
4.評価方法の変更承認申請書
 棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとするときは、変更しようと
 する事業年度開始の日の前日までに申請書を提出します

個人及び法人共通の届出書
個人及び法人共通の届出書は消費税の各種届出書です
1.消費税課税事業者選択届出書         
 課税事業者となることを選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出し
 ます。
2.消費税課税事業者選択不適用届出書
 選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
3.消費税簡易課税制度選択届出書
 簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
4.消費税簡易課税制度選択不適用届出書
 簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日まで
 に提出します。
5.消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
 課税売上割合に代えてこれに準ずる割合を適用する場合に、承認を受けようと
 する日の属する課税期間の末日までに提出します。
6.消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書
 課税売上割合に準ずる割合の適用をやめる場合に、やめようとする課税期間の
 末日までに提出します
 
以上ですが、提出期限があるので遅れないように提出するようにしましょう。
また、個人の場合は確定申告期限(3月15日)の提出期限の届出書類もありま
すので検討が必要となります。

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