• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

先使用権

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2013年2月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【先使用権】です。


■ 先月の1月24日に、「あずきバー」を商標登録できないとする特許庁の判断が
 知的財産高等裁判所によって取り消され、「あずきバー」が登録可能になったよう
 です。

 (参考URL:http://www.jiji.com/jc/zc?k=201301/2013012401019

  各報道によれば、1972年から全国で販売されて販売数量も2010年度で2
 億5800万本に上る点などから、「あずきバー」が高い知名度を得ていると認定
 されたとのこと。今後、「あずきバー」の文字商標は正式に登録されると思います
 が、企業努力が報われたということでしょう。
  ちなみに、「あずきバー」を他人より先に使用していたかはポイントになってい
 ません。あくまで長年の使用によって「あずきバー」=「井村屋」という高い知名
 度を得たことがポイントになっています。


■ では、先に使用していたことがポイントなることはないのでしょうか?
 それが今回ご紹介する「先使用権」です。
  技術的なアイデアである発明を保護する特許の世界にも、「先使用権」という同
 じ名前の制度があり、お聞きになったことがあるかもしれません。
  もっとも、商標の世界でいう「先使用権」は、他人が商標登録しようと出願する
 前から使用した結果、他人が出願した際に自分の商標として高い知名度を得ている
 場合は、継続して使用できるというものです。
  他人の出願手続き前から使用していることもポイントですが、他人の出願手続き
 の時点で高い知名度を得ていることもポイントですので、同じ名前の制度でも商標
 の世界でいう「先使用権」の方がハードルが高くなっているように思います。
  しかも、「先使用権」の有無は、裁判所が個別具体的に判断するもので、必ず認
 められるとは限らない点に要注意です。
  「先使用権」は商標登録していない場合の非常手段と考えておきましょう。


→高い知名度の未登録商標があれば、「先使用権」が認められるよう将来の訴訟に備
えるのも一つの手段ですが、「あずきバー」のように粘り強く商標登録を目指してみ
ませんか?


【告知】
徹底した面談と調査で使える商標を早く確実に登録まで導きます。
経験に基づく提案力が成功のカギ。総額も一目瞭然!
商標登録すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


----------------------------------------------------------------------------
[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000285324.html

Copyright(c)2013 ナレッジコンダクト商標一番街 All Rights Reserved.

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP