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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2013年2月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【
先使用権】です。
■ 先月の1月24日に、「あずきバー」を
商標登録できないとする
特許庁の判断が
知的財産
高等裁判所によって取り消され、「あずきバー」が登録可能になったよう
です。
(参考URL:
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201301/2013012401019)
各報道によれば、1972年から全国で販売されて販売数量も2010年度で2
億5800万本に上る点などから、「あずきバー」が高い知名度を得ていると認定
されたとのこと。今後、「あずきバー」の文字
商標は正式に登録されると思います
が、企業努力が報われたということでしょう。
ちなみに、「あずきバー」を他人より先に使用していたかはポイントになってい
ません。あくまで長年の使用によって「あずきバー」=「井村屋」という高い知名
度を得たことがポイントになっています。
■ では、先に使用していたことがポイントなることはないのでしょうか?
それが今回ご紹介する「
先使用権」です。
技術的なアイデアである発明を保護する
特許の世界にも、「
先使用権」という同
じ名前の制度があり、お聞きになったことがあるかもしれません。
もっとも、
商標の世界でいう「
先使用権」は、他人が
商標登録しようと出願する
前から使用した結果、他人が出願した際に自分の
商標として高い知名度を得ている
場合は、継続して使用できるというものです。
他人の出願手続き前から使用していることもポイントですが、他人の出願手続き
の時点で高い知名度を得ていることもポイントですので、同じ名前の制度でも
商標
の世界でいう「
先使用権」の方がハードルが高くなっているように思います。
しかも、「
先使用権」の有無は、裁判所が個別具体的に判断するもので、必ず認
められるとは限らない点に要注意です。
「
先使用権」は
商標登録していない場合の非常手段と考えておきましょう。
→高い知名度の未登録
商標があれば、「
先使用権」が認められるよう将来の訴訟に備
えるのも一つの手段ですが、「あずきバー」のように粘り強く
商標登録を目指してみ
ませんか?
【告知】
徹底した面談と調査で使える
商標を早く確実に登録まで導きます。
経験に基づく提案力が成功のカギ。総額も一目瞭然!
商標登録すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
Copyright(c)2013 ナレッジコンダクト
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■ 先月の1月24日に、「あずきバー」を商標登録できないとする特許庁の判断が
知的財産高等裁判所によって取り消され、「あずきバー」が登録可能になったよう
です。
(参考URL:
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各報道によれば、1972年から全国で販売されて販売数量も2010年度で2
億5800万本に上る点などから、「あずきバー」が高い知名度を得ていると認定
されたとのこと。今後、「あずきバー」の文字商標は正式に登録されると思います
が、企業努力が報われたということでしょう。
ちなみに、「あずきバー」を他人より先に使用していたかはポイントになってい
ません。あくまで長年の使用によって「あずきバー」=「井村屋」という高い知名
度を得たことがポイントになっています。
■ では、先に使用していたことがポイントなることはないのでしょうか?
それが今回ご紹介する「先使用権」です。
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じ名前の制度があり、お聞きになったことがあるかもしれません。
もっとも、商標の世界でいう「先使用権」は、他人が商標登録しようと出願する
前から使用した結果、他人が出願した際に自分の商標として高い知名度を得ている
場合は、継続して使用できるというものです。
他人の出願手続き前から使用していることもポイントですが、他人の出願手続き
の時点で高い知名度を得ていることもポイントですので、同じ名前の制度でも商標
の世界でいう「先使用権」の方がハードルが高くなっているように思います。
しかも、「先使用権」の有無は、裁判所が個別具体的に判断するもので、必ず認
められるとは限らない点に要注意です。
「先使用権」は商標登録していない場合の非常手段と考えておきましょう。
→高い知名度の未登録商標があれば、「先使用権」が認められるよう将来の訴訟に備
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