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総務・人事・労務・法務等の基本(7)

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第207号/2013/2/1>■
 1.はじめに
 2.「中小企業経営者&創業予定者
               のための総務人事労務・法務等の基本(7)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、今日から2月。
宮崎は、いよいよ本格的なキャンプシーズンに突入します。
 特に、今年は、WBC日本代表の強化合宿もあり、
偶然有名選手と遭遇・・・なんてことを期待する今日この頃です。

 今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「中小企業経営者&創業予定者
               のための総務人事労務・法務等の基本(7)」
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★当メルマガでは、
 小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
 総務人事労務・法務等の基本知識について、ご紹介しています。
 中小企業経営者や創業予定者の方々に限らず、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

★許認可(営業許可)─「建設業許可」編─★
 許認可(営業許可)を要する事業を行おうとする場合、
 新規取得時だけでなく、取得後も、様々手続が必要となることがあるため、
 「許可を維持し、事業を継続する」という観点から、
 慎重なマネジメントが必要となります。

<第1回:建設業許可>
1.根拠法令等
  建設業法等関係法令(国土交通省)
2.許可の区分
  一定の要件に従い、
  28業種(2の一式工事+26の専門工事)について、
  国土交通大臣許可または都道府県知事許可、
  さらに、それぞれ、特定建設業許可または一般建設業許可
  を取得する必要があります。
3.許可の基準
  一定の人的要件(一定の要件を満たす、経営業務の管理責任者や
  専任技術者を選任しているか、経営陣が欠格事由に該当していないか等)、
  一定の財産要件をクリアしているか等について、
  法定様式・公的証明書等の各種添付書類による書類審査、
  面接、実地調査等を通じて、審査が行われます。
4.申請窓口
  各都道府県窓口(大臣許可の場合は、経由の上、各地方整備局)
   ※建設業許可制度が、国の制度である以上、
    手続のコアになる部分は共通ですが、
    細部については、各都道府県で異なる場合がありますので、
    各都道府県所管部門のHPや手引き等で、詳細を確認する必要があります。
5.許可取得後の手続
  毎年度の決算期後、一定期間内に、
  「決算変更届」を提出することが義務付けられており、
  また、所定の登録事項等に変更があった場合には、
  適宜、変更届を提出しなければなりません。
  また、5年に1度、許可の更新手続きを行わなければ、
  許可を維持・継続することはできません。
6.関連する手続
  公共工事の受注を目指す場合、許可に加え、
  「経審(経営事項審査)」を受審の上、
  国、地方公共団体に対し、
  「指名願い(入札参加資格審査申請)」をしておかなければなりません。
7.関連する登録手続
 (1)浄化槽工事業
 (2)解体工事業
   いずれも、一定の業種について建設業許可を有さない場合、
   各都道府県での登録手続が必要です。
8.ご自身で申請するか?代理・代行を依頼するか?
  中には、ショップの会員登録の如く、
  簡単に許可が取得できる・・・と誤解している方をお見受けします。
  言うまでもありませんが、
  許可制度は、一定のルールに沿って申請し、
  自社が許可の基準をクリアしているか否か、厳密に審査の上、
  合否が判定されるシステムです。
  よって、ご自身で申請する場合であっても、
  甘い考えは禁物、事前の十分な研究が必要となります。
  また、行政書士代理・代行を依頼する場合でも、
  日頃から十分な研究を行い、誠実にサポートしてくれる方を選びましょう。
 ※当事務所のサポートサービスにご興味がある方は、こちらをどうぞ・・・
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-0b1d.html
      
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 3.編集後記
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★建設業許可をご自身で申請したい・・・とお考えの方は、
 こちらもご参考にどうそ・・・
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-be2f.html
■次号の発行予定:2月下旬~3月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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