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~得する税務・
会計情報~ 第167号
【
税理士法人-優和-】
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~教育資金の一括贈与に係る
贈与税の
非課税措置~
平成25年1月29日、政府は平成25年度の税制改正の大綱を閣議
決定しました。今回新設される特例措置のひとつとして、教育資金の贈
与の
非課税措置があります。要点は、
直系尊属から30歳未満の者へ、
一括で贈与できる、教育資金に限定される、長期にわたる、信託方式で
費用がかかる、余剰は
贈与税が課される等です。教育資金の範囲、特に
学校等以外の者の具体的範囲など今後明確になっていく部分がまだまだ
ありますが、以下概要をお伝えいたします。
1.概要
・受贈者:30歳未満の者
・贈与者:
直系尊属
・贈与対象:教育資金に充てるための金銭等
・贈与の方法:金融機関(信託会社(信託銀行含む)、銀行及び金融
商品取引
業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る))に信託等する
・限度額:
信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち、受贈
者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われ
る金銭については、500万円を限度)
・期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に
拠出されるもの
・教育資金:
(1)文部科学大臣が定める学校等に支払われる入学金その他の
金銭
(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
2.申告
・受贈者は教育資金
非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈
者の納税地の所轄税務署長に提出
3.払出しの確認等
・受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証
する書類を金融機関に提出
・金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に
充当されたことを確認し、その確認した金額を記録し、当該書類及
び記録を受贈者が満30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経
過する日まで保存
4.終了時
(1)受贈者が満30歳に達した場合
イ.調書の提出
金融機関は、信託等がされた金銭等の合計金額「
非課税拠出額」、
契約期間中に教育資金として払い出した金額(金融機関が記録
した金額)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のう
ち500万円を超える金額を除く「教育資金支出額」)その他
の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出
ロ.残額
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、
受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして
贈与税
課税
(2)受贈者死亡の場合
イ.調書の提出
金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合、その旨を記載した
調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出
ロ.残額
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、
贈与税を課さない
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~得する税務・会計情報~ 第167号
【税理士法人-優和-】
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~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置~
平成25年1月29日、政府は平成25年度の税制改正の大綱を閣議
決定しました。今回新設される特例措置のひとつとして、教育資金の贈
与の非課税措置があります。要点は、直系尊属から30歳未満の者へ、
一括で贈与できる、教育資金に限定される、長期にわたる、信託方式で
費用がかかる、余剰は贈与税が課される等です。教育資金の範囲、特に
学校等以外の者の具体的範囲など今後明確になっていく部分がまだまだ
ありますが、以下概要をお伝えいたします。
1.概要
・受贈者:30歳未満の者
・贈与者:直系尊属
・贈与対象:教育資金に充てるための金銭等
・贈与の方法:金融機関(信託会社(信託銀行含む)、銀行及び金融
商品取引
業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る))に信託等する
・限度額:信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち、受贈
者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われ
る金銭については、500万円を限度)
・期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に
拠出されるもの
・教育資金:
(1)文部科学大臣が定める学校等に支払われる入学金その他の
金銭
(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
2.申告
・受贈者は教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈
者の納税地の所轄税務署長に提出
3.払出しの確認等
・受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証
する書類を金融機関に提出
・金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に
充当されたことを確認し、その確認した金額を記録し、当該書類及
び記録を受贈者が満30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経
過する日まで保存
4.終了時
(1)受贈者が満30歳に達した場合
イ.調書の提出
金融機関は、信託等がされた金銭等の合計金額「非課税拠出額」、
契約期間中に教育資金として払い出した金額(金融機関が記録
した金額)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のう
ち500万円を超える金額を除く「教育資金支出額」)その他
の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出
ロ.残額
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、
受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税
課税
(2)受贈者死亡の場合
イ.調書の提出
金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合、その旨を記載した
調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出
ロ.残額
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、
贈与税を課さない
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士・税理士)
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