マンションの判例を、その原告側と被告側からそれぞれその主張を分析し、その火花を裁判官がどう判断したかを調べようというシリーズの第4回目です。今回はマンションのバルコニーを巡る攻防の分析です。最初のケースは、公団の石神井団地のケースで、ある人がバルコニーに温室を作ったところ、管理組合から建築協定違反として、撤去を請求されました。第一審の地裁では、マンションの住人はできるだけ自由が与えられるべきであるという考えから、この程度の事は建築協定違反にはならないとして、ある人の方が勝ちました。しかし高裁では、建築協定(管理規約)はできるだけ厳格に解釈されるべきであるとして、管理組合の主張が認められました。同じ事件に対して、裁判官の考え方が全く違い、それにより結論も全く違います。この後いくつかの判例を引用しましたが、それらにおいても状況ごとに判決は全く違います。「法」とは、人間社会のあるべき姿を、各人が『自分で』考えるという事だという事を、つくづく思いこませられる事例です。詳細は
http://yamatai.jp です。