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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月8日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5509903号:「RANBUHL 」
指定商品は、第25類「下着」です。
ところが、この
商標は、
登録第4780800号
商標:
「ランブル」の片仮名及び「Ramble」の欧文字とを二段に
横書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-027376号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成に係る「RANBUHL」は、我が国において広く親しまれ
た外国語に見当たらず、また、特定の意味を直ちに想起させるもの
でもなく、一種の造語と認識され、特定の観念を生じないもので
ある。しかして、
本願商標は、その構成に相応して英語風に
「ランブール」の称呼を生ずるというのが相当である。」
「そうすると、
本願商標は、その構成に相応して「ランブール」の
称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「その構成中の「Ramble」は、「散歩、散策」の意味を有す
る英語であり、「ランブル」と称呼されるものである。しかして、
上段に書された片仮名「ランブル」は、前記の欧文字の上部に配さ
れており、前記の欧文字が「ランブル」と称呼されるものである
ことを踏まえると、前記の片仮名は、前記の欧文字の読みを特定
したものと無理なく理解しうるものである。」
「そうすると、
引用商標は、「ランブル」の称呼を生ずるものと
いえるが、前記「Ramble」は、本願の指定商品の分野の
取引者、需要者に親しまれているとまで認めうるような事実も
見いだすことはできないから、
引用商標から特定の観念を生ずる
とまでは認められず、「散歩、散策」の観念を生ずる場合もあると
いうのが相当である。」
そこで、両者を対比検討すると、外観については、
「明確に相違するものであり、両
商標は、外観において相紛れる
おそれはない。」
観念については、
「
引用商標から観念を生じないとする場合には、
本願商標と引用
商標とは、観念上比較することができず、
引用商標から、「散歩、
散策」の観念を生じるとする場合には、両者は、観念において相違
するから、いずれにしても、両
商標を観念において相紛らわしい
ものということはできない。」
称呼については、
「近似するとしても、外観においては明確に相違し、観念において
も類似するものではないから、それらにより需要者、取引者に与え
る印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した場合、
本願商標
と
引用商標とは、なんら商品の出所に誤認混同を生ずるおそれが
ないというべきである。加えて、前記の判断を左右するに足りる
取引の実情も本件については、認められない。」
として、全体として非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ランブル」という称呼が共通する場合に全体として
類似するかどうかが問題となりました。
商標の類否は、対比される両
商標が同一または類似の商品に使用
された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか
否かによって決すべきであるところ、
それには、そのような商品に使用された
商標がその外観、観念、
称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体
的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかに
しうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきもの
とされています。
今回は、総合的な判断のもと、非類似とされました。
外観、観念、称呼のどれかにおいて共通するものがあっても、
その他を著しく相違させることによって、真似とは言わせないよう
にすることができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5509903号:「RANBUHL 」
指定商品は、第25類「下着」です。
ところが、この商標は、
登録第4780800号商標:
「ランブル」の片仮名及び「Ramble」の欧文字とを二段に
横書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-027376号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成に係る「RANBUHL」は、我が国において広く親しまれ
た外国語に見当たらず、また、特定の意味を直ちに想起させるもの
でもなく、一種の造語と認識され、特定の観念を生じないもので
ある。しかして、本願商標は、その構成に相応して英語風に
「ランブール」の称呼を生ずるというのが相当である。」
「そうすると、本願商標は、その構成に相応して「ランブール」の
称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成中の「Ramble」は、「散歩、散策」の意味を有す
る英語であり、「ランブル」と称呼されるものである。しかして、
上段に書された片仮名「ランブル」は、前記の欧文字の上部に配さ
れており、前記の欧文字が「ランブル」と称呼されるものである
ことを踏まえると、前記の片仮名は、前記の欧文字の読みを特定
したものと無理なく理解しうるものである。」
「そうすると、引用商標は、「ランブル」の称呼を生ずるものと
いえるが、前記「Ramble」は、本願の指定商品の分野の
取引者、需要者に親しまれているとまで認めうるような事実も
見いだすことはできないから、引用商標から特定の観念を生ずる
とまでは認められず、「散歩、散策」の観念を生ずる場合もあると
いうのが相当である。」
そこで、両者を対比検討すると、外観については、
「明確に相違するものであり、両商標は、外観において相紛れる
おそれはない。」
観念については、
「引用商標から観念を生じないとする場合には、本願商標と引用
商標とは、観念上比較することができず、引用商標から、「散歩、
散策」の観念を生じるとする場合には、両者は、観念において相違
するから、いずれにしても、両商標を観念において相紛らわしい
ものということはできない。」
称呼については、
「近似するとしても、外観においては明確に相違し、観念において
も類似するものではないから、それらにより需要者、取引者に与え
る印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した場合、本願商標
と引用商標とは、なんら商品の出所に誤認混同を生ずるおそれが
ないというべきである。加えて、前記の判断を左右するに足りる
取引の実情も本件については、認められない。」
として、全体として非類似であると判断されました。
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今回は、「ランブル」という称呼が共通する場合に全体として
類似するかどうかが問題となりました。
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用
された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか
否かによって決すべきであるところ、
それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、
称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体
的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかに
しうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきもの
とされています。
今回は、総合的な判断のもと、非類似とされました。
外観、観念、称呼のどれかにおいて共通するものがあっても、
その他を著しく相違させることによって、真似とは言わせないよう
にすることができます。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
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編集・発行 深澤 潔
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