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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月15日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5511323号:「EXTRACK 」
指定商品は、第10類「ガイディングカテーテル」です。
ところが、この
商標は、
登録第5260941号
商標:
「エクストレック」の文字と「XTREK」の欧文字とが上下
二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-003246号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえ
るものである。」
「そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、
看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って
発音されるというのが相当であるから、
本願商標は、その構成
文字に相応して、「エクストラック」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「上段の「エクストレック」の文字は、下段の欧文字の読みを表し
たものとして無理なく認識し得るものであり、また、下段の欧文字は、
辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであるから、
特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、
把握されるというのが相当である。」
「そうとすると、
引用商標は、その構成文字に相応する「エクスト
レック」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることの
ないものというべきである。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「両称呼は、語頭ないし4音目までの「エクスト」の各音と、語尾
における「ック」の各音を共通にし、5音目における「ラ」と
「レ」の音の差異を有するものであるところ、」
「両称呼は、共に7音という比較的短い音数からなり、該差異音は、
いずれもその後ろに促音を伴うことから、明瞭に発音・聴取される
というべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して
小さいものとはいえず、両者は十分に聴別可能であって、称呼上
相紛れるおそれはないというのが相当である。」
として、外観、観念上も相紛れるおそれはないから非類似である
と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「エクストラック」と「エクストレック」とが類似する
かどうかが問題となりました。
促音を伴う部分は明瞭に発音・聴取される、という事情があります。
今回は一字違いの部分が促音を伴う部分であることから、十分に
聴別可能と判断されました。
強く発音される部分を異ならせることが真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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指定商品は、第10類「ガイディングカテーテル」です。
ところが、この商標は、
登録第5260941号商標:
「エクストレック」の文字と「XTREK」の欧文字とが上下
二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえ
るものである。」
「そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、
看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って
発音されるというのが相当であるから、本願商標は、その構成
文字に相応して、「エクストラック」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、引用商標は、
「上段の「エクストレック」の文字は、下段の欧文字の読みを表し
たものとして無理なく認識し得るものであり、また、下段の欧文字は、
辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであるから、
特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、
把握されるというのが相当である。」
「そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「エクスト
レック」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることの
ないものというべきである。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「両称呼は、語頭ないし4音目までの「エクスト」の各音と、語尾
における「ック」の各音を共通にし、5音目における「ラ」と
「レ」の音の差異を有するものであるところ、」
「両称呼は、共に7音という比較的短い音数からなり、該差異音は、
いずれもその後ろに促音を伴うことから、明瞭に発音・聴取される
というべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して
小さいものとはいえず、両者は十分に聴別可能であって、称呼上
相紛れるおそれはないというのが相当である。」
として、外観、観念上も相紛れるおそれはないから非類似である
と判断されました。
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今回は、「エクストラック」と「エクストレック」とが類似する
かどうかが問題となりました。
促音を伴う部分は明瞭に発音・聴取される、という事情があります。
今回は一字違いの部分が促音を伴う部分であることから、十分に
聴別可能と判断されました。
強く発音される部分を異ならせることが真似とは言わせないツボ
になります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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