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コラムの泉

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登録第5511323号:「EXTRACK 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      4月15日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5511323号:「EXTRACK 」

 指定商品は、第10類「ガイディングカテーテル」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5260941号商標

 「エクストレック」の文字と「XTREK」の欧文字とが上下
二段に書してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-003246号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえ
るものである。」

「そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、
看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って
発音されるというのが相当であるから、本願商標は、その構成
文字に相応して、「エクストラック」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「上段の「エクストレック」の文字は、下段の欧文字の読みを表し
たものとして無理なく認識し得るものであり、また、下段の欧文字は、
辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであるから、
特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、
把握されるというのが相当である。」

「そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「エクスト
レック」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることの
ないものというべきである。」

 そこで、両者の称呼を比較すると、

「両称呼は、語頭ないし4音目までの「エクスト」の各音と、語尾
における「ック」の各音を共通にし、5音目における「ラ」と
「レ」の音の差異を有するものであるところ、」

「両称呼は、共に7音という比較的短い音数からなり、該差異音は、
いずれもその後ろに促音を伴うことから、明瞭に発音・聴取される
というべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して
小さいものとはいえず、両者は十分に聴別可能であって、称呼上
相紛れるおそれはないというのが相当である。」

 として、外観、観念上も相紛れるおそれはないから非類似である
と判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「エクストラック」と「エクストレック」とが類似する
かどうかが問題となりました。

 促音を伴う部分は明瞭に発音・聴取される、という事情があります。

 今回は一字違いの部分が促音を伴う部分であることから、十分に
聴別可能と判断されました。

 強く発音される部分を異ならせることが真似とは言わせないツボ
になります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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