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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月22日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5511580号:
「ReFa」の欧文字を筆記体で大きく書し、その下に、横長
四角形の四隅の角を内側に丸く切り取った黒塗りの枠内に、白抜き
の装飾図形と「PRO」の文字を配してなる構成
指定商品は、第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー,
その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。) 」です。
ところが、この
商標は、
登録第3228649号
商標:「PRO」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-000487号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「「PRO」の文字部分は、「プロの選手、専門家、プロ」等の
意味を有する英語の「professional」の短縮語であって、
その指定商品である「化粧用具」との関係においては、プロ用の
商品が製造、販売されている実情にあるといえるものであるから、
自他商品の識別力が希薄なものとして認識されるとみるのが自然
である。」
つまり、
「外観上バランスよくまとまって表された
本願商標にあっては、
その構成中自他商品の識別力が希薄な「PRO」の文字部分のみが
着目、記憶されるというより、むしろその構成全体又は筆記体で
顕著に表された「ReFa」の文字部分に着目し、記憶されるもの
と判断するのが相当である。」
「さらに、
本願商標は、その構成中「PRO」の文字部分のみを
分離、抽出し、他の
商標と比較検討しなければならない事情も見い
だすことはできない。 」
「そうとすると、
本願商標の係る構成においては、上部に表された
「ReFa」の文字部分を捨象し、殊更、「PRO」の文字部分のみが
着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、該「ReFa」の
文字部分又は構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する
商標として認識されるものとみるのが相当である。」
「してみれば、
本願商標は、その構成文字に相応した「リファ」の
称呼、あるいは「リファプロ」の一連の称呼を生ずるものであって、
単に「プロ」の称呼は生じないものである。」
として、外観、観念上も相紛れるおそれはないから非類似である
と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、対象となる
商標から、「プロ」という称呼が生じるか
どうかが問題となりました。
外観上バランスよくまとまっており、その構成中の一部の文字
部分のみを分離、抽出し、他の
商標と比較検討しなければならない
事情がなければ、その一部のみを取り出して類似するとは言えません。
何かを結合して構成する
商標では、一体感を持たせることが真似
とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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四角形の四隅の角を内側に丸く切り取った黒塗りの枠内に、白抜き
の装飾図形と「PRO」の文字を配してなる構成
指定商品は、第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー,
その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。) 」です。
ところが、この商標は、
登録第3228649号商標:「PRO」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2012-000487号)が請求されました。
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まず、この商標の
「「PRO」の文字部分は、「プロの選手、専門家、プロ」等の
意味を有する英語の「professional」の短縮語であって、
その指定商品である「化粧用具」との関係においては、プロ用の
商品が製造、販売されている実情にあるといえるものであるから、
自他商品の識別力が希薄なものとして認識されるとみるのが自然
である。」
つまり、
「外観上バランスよくまとまって表された本願商標にあっては、
その構成中自他商品の識別力が希薄な「PRO」の文字部分のみが
着目、記憶されるというより、むしろその構成全体又は筆記体で
顕著に表された「ReFa」の文字部分に着目し、記憶されるもの
と判断するのが相当である。」
「さらに、本願商標は、その構成中「PRO」の文字部分のみを
分離、抽出し、他の商標と比較検討しなければならない事情も見い
だすことはできない。 」
「そうとすると、本願商標の係る構成においては、上部に表された
「ReFa」の文字部分を捨象し、殊更、「PRO」の文字部分のみが
着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、該「ReFa」の
文字部分又は構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する
商標として認識されるものとみるのが相当である。」
「してみれば、本願商標は、その構成文字に相応した「リファ」の
称呼、あるいは「リファプロ」の一連の称呼を生ずるものであって、
単に「プロ」の称呼は生じないものである。」
として、外観、観念上も相紛れるおそれはないから非類似である
と判断されました。
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今回は、対象となる商標から、「プロ」という称呼が生じるか
どうかが問題となりました。
外観上バランスよくまとまっており、その構成中の一部の文字
部分のみを分離、抽出し、他の商標と比較検討しなければならない
事情がなければ、その一部のみを取り出して類似するとは言えません。
何かを結合して構成する商標では、一体感を持たせることが真似
とは言わせないツボになります。
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