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交際費課税、印紙税

■Vol.293(通算532)/2013-5-20号:毎週月曜日配信           
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         交際費課税、印紙税
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今回は平成25年度税制改正のうち、身近なものとして交際費課税、
印紙税についてご説明します。


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1.交際費課税
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(1)制度概要

交際費は原則として税金計算上、費用には出来ませんが、販売促進の
手段が限られている中小企業にとっては、接待交際は事業上不可欠
として一部費用として認められています。

今回の税制改正では、内需の拡大を図るため、費用算入額が現行
600万円から800万円に引き上げられ、費用算入までの10%の
費用不算入制度が廃止されました。

この改正はH25年4月1日以後開始事業年度の支出から適用になります。


(2)具体例

700万円の交際費を支出した場合

◆ 改正前:費用算入540万円

       600万円×90%


       費用不算入160万円
    
       600万円×10%+(700万円-600万円)


◆ 改正後:全額費用算入


2.印紙税

(1)非課税制度の改正

通常の売上金受領等に係る印紙税は、ご存知の通り受取金額が
3万円以下であれば印紙税はかかりません。

今回の改正により5万円以下であれば印紙税がかからなくなります。


(2)印紙税の軽減

非課税にはなりませんが、不動産の譲渡契約書等に対する印紙税
現行より大幅に軽減されます。

※金銭消費賃借契約書に対する印紙税は現行のままとなりますので、
 ご注意ください。


(3)適用時期

この改正は平成26年4月1日以後に作成される受取書等について
適用されます。(交際費とは時期が異なるためご注意下さい。)


※C Cubeコンサルティングの情報サイトにて、現行と改定案を
 わかりやすくまとめた図を掲載しております。ご参照下さいませ。

 http://www.c3-co.com/WeeklyReportList.php

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