■Vol.293(通算532)/2013-5-20号:毎週月曜日配信
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交際費課税、
印紙税 】
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交際費課税、
印紙税
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今回は平成25年度税制改正のうち、身近なものとして
交際費課税、
印紙税についてご説明します。
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1.
交際費課税
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(1)制度概要
交際費は原則として税金計算上、
費用には出来ませんが、販売促進の
手段が限られている中小企業にとっては、接待交際は事業上不可欠
として一部
費用として認められています。
今回の税制改正では、内需の拡大を図るため、
費用算入額が現行
600万円から800万円に引き上げられ、
費用算入までの10%の
費用不算入制度が廃止されました。
この改正はH25年4月1日以後開始事業年度の支出から適用になります。
(2)具体例
700万円の
交際費を支出した場合
◆ 改正前:
費用算入540万円
600万円×90%
費用不算入160万円
600万円×10%+(700万円-600万円)
◆ 改正後:全額
費用算入
2.
印紙税
(1)
非課税制度の改正
通常の売上金受領等に係る
印紙税は、ご存知の通り受取金額が
3万円以下であれば
印紙税はかかりません。
今回の改正により5万円以下であれば
印紙税がかからなくなります。
(2)
印紙税の軽減
非課税にはなりませんが、不動産の譲渡
契約書等に対する
印紙税が
現行より大幅に軽減されます。
※金銭消費賃借
契約書に対する
印紙税は現行のままとなりますので、
ご注意ください。
(3)適用時期
この改正は平成26年4月1日以後に作成される受取書等について
適用されます。(
交際費とは時期が異なるためご注意下さい。)
※C Cubeコンサルティングの情報サイトにて、現行と改定案を
わかりやすくまとめた図を掲載しております。ご参照下さいませ。
http://www.c3-co.com/WeeklyReportList.php
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会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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交際費課税、印紙税
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今回は平成25年度税制改正のうち、身近なものとして交際費課税、
印紙税についてご説明します。
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1.交際費課税
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(1)制度概要
交際費は原則として税金計算上、費用には出来ませんが、販売促進の
手段が限られている中小企業にとっては、接待交際は事業上不可欠
として一部費用として認められています。
今回の税制改正では、内需の拡大を図るため、費用算入額が現行
600万円から800万円に引き上げられ、費用算入までの10%の
費用不算入制度が廃止されました。
この改正はH25年4月1日以後開始事業年度の支出から適用になります。
(2)具体例
700万円の交際費を支出した場合
◆ 改正前:費用算入540万円
600万円×90%
費用不算入160万円
600万円×10%+(700万円-600万円)
◆ 改正後:全額費用算入
2.印紙税
(1)非課税制度の改正
通常の売上金受領等に係る印紙税は、ご存知の通り受取金額が
3万円以下であれば印紙税はかかりません。
今回の改正により5万円以下であれば印紙税がかからなくなります。
(2)印紙税の軽減
非課税にはなりませんが、不動産の譲渡契約書等に対する印紙税が
現行より大幅に軽減されます。
※金銭消費賃借契約書に対する印紙税は現行のままとなりますので、
ご注意ください。
(3)適用時期
この改正は平成26年4月1日以後に作成される受取書等について
適用されます。(交際費とは時期が異なるためご注意下さい。)
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