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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年5月29日 Vol.156
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大阪3課の坂です。5月8日の予告どおり今月2回目の登場となります。
よろしくお願いします。
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今回は
贈与税の主な改正内容について述べさせていただきます。
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直系尊属が受贈者の税率構造等の見直しおよび創設
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今回の
贈与税の改正内容はまさに上記につきます。それでは、具体的内容
について説明させていただきます。
★
贈与税の税率構造の見直し及び
直系尊属(20歳以上)を受贈者とする
場合の税率軽減の創設
現行 課税価格 1,000万円超 一律税率50%
改正(一般分)課税価格 1,000万円超1,500万円以下 45%
課税価格 1,500万円超3,000万円以下 50%
課税価格 3,000万円超 55%
(
直系尊属分)課税価格 1,000万円超1,500万円以下 40%
課税価格 1,500万円超3,000万円以下 45%
課税価格 3,000万円超4,500万円以下 50%
課税価格 4,500万円超 55%
上記改正は、平成27年1月1日以後の贈与財産に適用されます。
★
相続時精算課税制度の特例の対象者の拡大
現行 贈与者 65歳以上の父母
改正 贈与者 60歳以上の父母または祖父母
対象者は孫にまで拡大されてますが、贈与者の死亡時には
相続税の課税
対象になるますし、孫の場合は
相続税2割加算になることが要注意です。
この改正も、平成27年1月1日以後の贈与財産に適用されます。
★教育資金の一括贈与の
贈与税の
非課税措置
これは、今回新たに創設された制度です。
30歳未満の受贈者(孫)の教育資金(授業料 塾代等)に充てるため
に、その
直系尊属(祖父母)が、平成25年4月1日から平成27年
12月31日までに金銭等を信託銀行等の金融機関に信託等をした場合、
受贈者1人につき1,500万円(塾代等に支払われる金銭については、
500万円限度)までは、
贈与税が
非課税になります。
ただし、受贈者が30歳に達したとき、教育資金として払い出されなか
った金額は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったとして
贈与税
が課税されますので、要注意です。
以上、簡潔ですが
贈与税の改正内容について述べさせていただきました。
来月6月は、情熱的かつ個性あふれる大阪4課の皆様が担当しますので
どうぞご期待くださいませ。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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今回の贈与税の改正内容はまさに上記につきます。それでは、具体的内容
について説明させていただきます。
★贈与税の税率構造の見直し及び直系尊属(20歳以上)を受贈者とする
場合の税率軽減の創設
現行 課税価格 1,000万円超 一律税率50%
改正(一般分)課税価格 1,000万円超1,500万円以下 45%
課税価格 1,500万円超3,000万円以下 50%
課税価格 3,000万円超 55%
(直系尊属分)課税価格 1,000万円超1,500万円以下 40%
課税価格 1,500万円超3,000万円以下 45%
課税価格 3,000万円超4,500万円以下 50%
課税価格 4,500万円超 55%
上記改正は、平成27年1月1日以後の贈与財産に適用されます。
★相続時精算課税制度の特例の対象者の拡大
現行 贈与者 65歳以上の父母
改正 贈与者 60歳以上の父母または祖父母
対象者は孫にまで拡大されてますが、贈与者の死亡時には相続税の課税
対象になるますし、孫の場合は相続税2割加算になることが要注意です。
この改正も、平成27年1月1日以後の贈与財産に適用されます。
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これは、今回新たに創設された制度です。
30歳未満の受贈者(孫)の教育資金(授業料 塾代等)に充てるため
に、その直系尊属(祖父母)が、平成25年4月1日から平成27年
12月31日までに金銭等を信託銀行等の金融機関に信託等をした場合、
受贈者1人につき1,500万円(塾代等に支払われる金銭については、
500万円限度)までは、贈与税が非課税になります。
ただし、受贈者が30歳に達したとき、教育資金として払い出されなか
った金額は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったとして贈与税
が課税されますので、要注意です。
以上、簡潔ですが贈与税の改正内容について述べさせていただきました。
来月6月は、情熱的かつ個性あふれる大阪4課の皆様が担当しますので
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