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直系尊属が受贈者の税率構造等の見直しおよび創設

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2013年5月29日   Vol.156
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大阪3課の坂です。5月8日の予告どおり今月2回目の登場となります。
よろしくお願いします。

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今回は贈与税の主な改正内容について述べさせていただきます。
 
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    直系尊属が受贈者の税率構造等の見直しおよび創設          
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今回の贈与税の改正内容はまさに上記につきます。それでは、具体的内容
について説明させていただきます。

贈与税の税率構造の見直し及び直系尊属(20歳以上)を受贈者とする
場合の税率軽減の創設
 現行 課税価格 1,000万円超 一律税率50%
 
 改正(一般分)課税価格 1,000万円超1,500万円以下 45%
        課税価格 1,500万円超3,000万円以下 50%
        課税価格 3,000万円超          55%
 
 (直系尊属分)課税価格 1,000万円超1,500万円以下 40%
        課税価格 1,500万円超3,000万円以下 45%
        課税価格 3,000万円超4,500万円以下 50%
        課税価格 4,500万円超          55%

上記改正は、平成27年1月1日以後の贈与財産に適用されます。

相続時精算課税制度の特例の対象者の拡大
 現行 贈与者 65歳以上の父母
 改正 贈与者 60歳以上の父母または祖父母

対象者は孫にまで拡大されてますが、贈与者の死亡時には相続税の課税
対象になるますし、孫の場合は相続税2割加算になることが要注意です。

この改正も、平成27年1月1日以後の贈与財産に適用されます。

★教育資金の一括贈与の贈与税非課税措置
これは、今回新たに創設された制度です。

30歳未満の受贈者(孫)の教育資金(授業料 塾代等)に充てるため
に、その直系尊属(祖父母)が、平成25年4月1日から平成27年
12月31日までに金銭等を信託銀行等の金融機関に信託等をした場合、
受贈者1人につき1,500万円(塾代等に支払われる金銭については、
500万円限度)までは、贈与税非課税になります。

ただし、受贈者が30歳に達したとき、教育資金として払い出されなか
った金額は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったとして贈与税
が課税されますので、要注意です。

以上、簡潔ですが贈与税の改正内容について述べさせていただきました。

来月6月は、情熱的かつ個性あふれる大阪4課の皆様が担当しますので
どうぞご期待くださいませ。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
 
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