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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月8日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5517567号:
「RAI’S」の欧文字を書し、その両側に7本の横線を上から
下にいくにつれて、少しずつ左にずらして配してなる構成
指定商品は、第28類「ミニチュアカー,おもちゃ」です。
ところが、この
商標は、
登録第5441682号
商標:「RAYS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-007613号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「「RAI」の文字は、特定の意味合いを認識させる語とはいえ
ないものの、英語で名詞の所有格を表す「’S」を有してなるもの
であるから、「RAIの(もの)」程の意味合いを想起させるもの
であり、」
「また、
本願商標が、実際に「レイズ」と称呼され、取引に資され
ていることから、
本願商標は、その構成文字に相応して「レイズ」
の称呼が生ずるというのが相当である。」
一方、
引用商標は、
「「RAYS」の文字を書してなるところ、これは、アメリカの
メジャーリーグのチームのひとつである「タンパベイ・レイズ」の
略称として我が国において良く知られているものであるから、
これより「レイズ」の称呼を生じ、著名なチーム名としての
「タンパベイ・レイズ」の観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「称呼においては、
本願商標と
引用商標とは、「レイズ」の称呼を
共通にするものであり、外観においては、両者は前記のとおりの
構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。」
「観念においては、上述したとおり、
本願商標は、「RAIの
(もの)」程の観念を、
引用商標は、「タンパベイ・レイズ」の
観念をそれぞれ生ずるものであるから、互いに全く別異の観念で
あって、紛れるおそれのないものである。」
「そうとすれば、
本願商標と
引用商標とは、その称呼において共通
するものであるとしても、外観及び観念において明らかに異なる
ものであるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両
商標が
類似するということはできない。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通しても外観や観念が異なる場合に類似する
のかどうか、が問題となりました。
総合的に観察、対比することが前提となっているので、例え称呼が
共通していても他の要素で大きく異なる場合には、非類似とされる
可能性もあります。
どこで異ならせるかが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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○登録第5517567号:
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下にいくにつれて、少しずつ左にずらして配してなる構成
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登録第5441682号商標:「RAYS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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まず、この商標の
「「RAI」の文字は、特定の意味合いを認識させる語とはいえ
ないものの、英語で名詞の所有格を表す「’S」を有してなるもの
であるから、「RAIの(もの)」程の意味合いを想起させるもの
であり、」
「また、本願商標が、実際に「レイズ」と称呼され、取引に資され
ていることから、本願商標は、その構成文字に相応して「レイズ」
の称呼が生ずるというのが相当である。」
一方、引用商標は、
「「RAYS」の文字を書してなるところ、これは、アメリカの
メジャーリーグのチームのひとつである「タンパベイ・レイズ」の
略称として我が国において良く知られているものであるから、
これより「レイズ」の称呼を生じ、著名なチーム名としての
「タンパベイ・レイズ」の観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「称呼においては、本願商標と引用商標とは、「レイズ」の称呼を
共通にするものであり、外観においては、両者は前記のとおりの
構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。」
「観念においては、上述したとおり、本願商標は、「RAIの
(もの)」程の観念を、引用商標は、「タンパベイ・レイズ」の
観念をそれぞれ生ずるものであるから、互いに全く別異の観念で
あって、紛れるおそれのないものである。」
「そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において共通
するものであるとしても、外観及び観念において明らかに異なる
ものであるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標が
類似するということはできない。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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今回は、称呼が共通しても外観や観念が異なる場合に類似する
のかどうか、が問題となりました。
総合的に観察、対比することが前提となっているので、例え称呼が
共通していても他の要素で大きく異なる場合には、非類似とされる
可能性もあります。
どこで異ならせるかが真似とは言わせないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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