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コラムの泉

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登録第5517567号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月8日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5517567号:

 「RAI’S」の欧文字を書し、その両側に7本の横線を上から
下にいくにつれて、少しずつ左にずらして配してなる構成

 指定商品は、第28類「ミニチュアカー,おもちゃ」です。

 ところが、この商標は、

 登録第5441682号商標:「RAYS」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-007613号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「RAI」の文字は、特定の意味合いを認識させる語とはいえ
ないものの、英語で名詞の所有格を表す「’S」を有してなるもの
であるから、「RAIの(もの)」程の意味合いを想起させるもの
であり、」

「また、本願商標が、実際に「レイズ」と称呼され、取引に資され
ていることから、本願商標は、その構成文字に相応して「レイズ」
の称呼が生ずるというのが相当である。」

 一方、引用商標は、

「「RAYS」の文字を書してなるところ、これは、アメリカの
メジャーリーグのチームのひとつである「タンパベイ・レイズ」の
略称として我が国において良く知られているものであるから、
これより「レイズ」の称呼を生じ、著名なチーム名としての
「タンパベイ・レイズ」の観念を生ずるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「称呼においては、本願商標引用商標とは、「レイズ」の称呼を
共通にするものであり、外観においては、両者は前記のとおりの
構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。」

「観念においては、上述したとおり、本願商標は、「RAIの
(もの)」程の観念を、引用商標は、「タンパベイ・レイズ」の
観念をそれぞれ生ずるものであるから、互いに全く別異の観念で
あって、紛れるおそれのないものである。」

「そうとすれば、本願商標引用商標とは、その称呼において共通
するものであるとしても、外観及び観念において明らかに異なる
ものであるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標
類似するということはできない。」


 として、両者は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通しても外観や観念が異なる場合に類似する
のかどうか、が問題となりました。

 総合的に観察、対比することが前提となっているので、例え称呼が
共通していても他の要素で大きく異なる場合には、非類似とされる
可能性もあります。

 どこで異ならせるかが真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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