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非嫡出子の法定相続分

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.144 2013/9/30
   
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◎目次

  1.非嫡出子法定相続

  2.平成25年度 気づきの経営者セミナー開催のご案内

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□    「非嫡出子法定相続分」
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 

9月4日、婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規
定は違憲であるという初判断が最高裁大法廷で示されました。


「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していな
いという子に選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されない」と
いう理由です。


あわせて、今回の違憲判断は既に決着した同種相続事案に影響しない(遡及
しない)とする異例の言及もされ、国会はできるだけ早い民法改正を迫られ
ることになりました。



この判断で最も注目すべき点は「家族形態の多様化」や「国民意識の変化」
が、法律を変えることがあるということです。

法は「時代の流れ」や「価値観の移り変わり」を反映するものであると、
その意味では今回の「非嫡出子法定相続分」だけでなく「相続財産をどう
分けるか」についても、家督相続の時代から民法でいう均等相続の考え方に
移り、昨年では被相続人が自ら相続人に対する相続分を第一義的に決めると
いう「遺言」が注目されてきていることも、当然の流れかと思います。


 「自分の想いを財産にのせて渡す」


 京都経営では、「相続税対策」のみならず「分ける対策」として遺言の活用
に積極的に取り組んでおります

 
 ご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせください。


 【担当:伊藤】

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□   平成25年度 気づきの経営者セミナー開催のご案内
 □■□             
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 


 弊社では、年に1度「気づきの経営者セミナー」を開催させていただいてお

りますが、今年も11月14日(木)に講師に「日本一明るい経済新聞」編集

長 竹原信夫先生をむかえ同セミナーを開催致します。

 利益の出る会社の経営のヒミツを具体例を交えて分かりやすく講演してくだ

さいます。

 是非、皆様でご参加下さい! 

 
⇒ セミナー情報の詳細・お申込みは、下記サイトにてご案内しております。
  
   http://www.kyotokeiei.com/info/news/post-148/    


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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
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