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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月15日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5530600号:「PREMOA」
指定商品は、第35類です。
ところが、この
商標は、
登録第1918596、1993886号
商標:「PREMORE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-008329号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「これは我が国で広く親しまれた英語等の成語とは認められず、
特定の意味を有しない造語と認められるから、ローマ字読み風に
「プレモア」と称呼されるのが自然である。よって、
本願商標
からは「プレモア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じない
ものである。」
一方、
引用商標は、
「特定の意味を有しない造語といえるものであるが、我が国で広く
親しまれた英語の「PRE」と「MORE」を結合させたものと
容易に認識し得るものであるから、それぞれの読みである「プリ」
と「モアー」に従って「プリモアー」の称呼を生じるものであり、
また、特定の観念は生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「その構成文字数を異にし、しかも、前半部の「PREMO」の
文字は共通にするとしても、その語尾は前者が「A」、後者は
「RE」であって、語尾における構成を異にするものであるから、
外観において相違するものである。」
称呼については、
「「プレモア」の称呼が生じる
本願商標と「プリモアー」の称呼が
生じる
引用商標とは、いずれも第2音の「レ」と「リ」の差異を
有し、さらに、語尾音「ア」における長音の有無に差異を有する
ものである。」
「そして、これら差異音の「レ」と「リ」は共にラ行に属するもの
の、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音で弾音でもあり、明瞭に
発音され聴取され得るものであるから、これらの差異が、
本願商標
が4音、
引用商標が5音と、共に比較的短い音構成からなる両称呼
に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ
一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れる
おそれはないものというべきである。」
観念については、
「互いに特定の観念は生じないものであるから、比較できないもの
である。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれのない非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「PRE」部分からどのような称呼が生じるか、が問題
となりました。
造語の場合と既存の語句の組み合わせの場合とで、生じる称呼が
異なる場合があります。
組合せの際にこのあたりを考慮することによって、真似とは言わ
せないようにすることができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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登録第1918596、1993886号商標:「PREMORE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「これは我が国で広く親しまれた英語等の成語とは認められず、
特定の意味を有しない造語と認められるから、ローマ字読み風に
「プレモア」と称呼されるのが自然である。よって、本願商標
からは「プレモア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じない
ものである。」
一方、引用商標は、
「特定の意味を有しない造語といえるものであるが、我が国で広く
親しまれた英語の「PRE」と「MORE」を結合させたものと
容易に認識し得るものであるから、それぞれの読みである「プリ」
と「モアー」に従って「プリモアー」の称呼を生じるものであり、
また、特定の観念は生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「その構成文字数を異にし、しかも、前半部の「PREMO」の
文字は共通にするとしても、その語尾は前者が「A」、後者は
「RE」であって、語尾における構成を異にするものであるから、
外観において相違するものである。」
称呼については、
「「プレモア」の称呼が生じる本願商標と「プリモアー」の称呼が
生じる引用商標とは、いずれも第2音の「レ」と「リ」の差異を
有し、さらに、語尾音「ア」における長音の有無に差異を有する
ものである。」
「そして、これら差異音の「レ」と「リ」は共にラ行に属するもの
の、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音で弾音でもあり、明瞭に
発音され聴取され得るものであるから、これらの差異が、本願商標
が4音、引用商標が5音と、共に比較的短い音構成からなる両称呼
に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ
一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れる
おそれはないものというべきである。」
観念については、
「互いに特定の観念は生じないものであるから、比較できないもの
である。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれのない非類似の商標と判断されました。
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今回は、「PRE」部分からどのような称呼が生じるか、が問題
となりました。
造語の場合と既存の語句の組み合わせの場合とで、生じる称呼が
異なる場合があります。
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