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ジェネリック製品

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.267

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 [ジェネリック製品]

 法律用語ではないのですが、意匠権が消滅した後に、(意匠権者で
あった者以外が)製造,販売する同一又は類似デザインの製品のこと
を指すことが多いです。

 「ジェネリック・リプロダクト」と呼ばれることもあります。


(1)
 特許権が消滅した後に他社から販売される「ジェネリック医薬品」
については、以前に説明しました。
  http://www.jpat.net/y37.htm


 特許権には存続期間があり、存続期間を経過すると特許権は消滅し、
それまで特許権で保護されていた発明を原則として誰でも実施(製造,
販売等)することができるようになります。


 そのような特許権消滅後に製造,販売される医薬品は「ジェネリッ
ク医薬品」と呼ばれます。



(2) 意匠権特許権と同様に存続期間があり、存続期間が満了すると
消滅します。


 意匠権が消滅すると、原則として その意匠(デザイン)は誰でも
実施できるようになります。


 意匠権が消滅しても優れたデザインの製品は魅力があり、それを欲
しいと思う人がたくさんいます。


 そこで、意匠権者や、ライセンスを受けていた人以外も、そのデザ
インの製品を製造,販売することがあります。


 このような製品は「ジェネリック製品」や「ジェネリック・リプロ
ダクト」と呼ばれます。

 また、製品の種類によって、例えば「家具」なら「ジェネリック家
具」などと呼ばれることもあります。


 開発費やライセンス料などが不要であるため、それまで意匠権者や
ライセンスを受けた者が提供していた商品より安価な販売価格で提供
されることが多いです。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 ジェネリック製品のデザインは、それまで意匠権で保護されていた
物品のデザインと、とても似たものとなります。


 でも、品質までも 全く同一 とは考えにくいです。
 ジェネリック製品の方が品質が高くなっている場合もあり得るでしょ
うし、その反対に品質が落ちていることもあり得るでしょう。


 パッと見た外観は同じようでも、材料,工作精度などの品質が異な
ることもあると思います。買うときには、デザインだけでなく品質や
アフターサービスなども確認したいですね。



(2)
 意匠権は存続期間満了により消滅しますが、放棄や、登録料を納付
しないこと、無効審判等によっても消滅します。


 その場合、該当する意匠権が消滅した後も、類似する意匠について
「関連意匠」の意匠権が残っている(存在している)場合があります。

 よって、ある意匠権が消滅しても、別の意匠権の侵害となることも
可能性としてはあります。


 もしジェネリック製品を製造,販売したい場合は、そのような意匠
権が残っていないかも確認するとよいでしょう。



(3)
 意匠権が消滅しても、関係する商品について商標権が存在している
ことがあります。

 その場合は、同一又は類似の商標で販売すると、商標権侵害となり
ます。 また、業務混同を招くような表記も、問題になります。


 そのため、同じデザインの商品でも、同じ又は似た商品名で販売
できないことがあります。

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 私が最近読んだ本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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  (C) 2013 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 読みたいのに絶版になっている本がありました。

 古本もプレミアがついて取り引きされており、定価の倍以上も払っ
て買う気がしませんでした。
 そんな本が2年半ぶりに再販され、やっと買うことができました。

 読みたい本が買えるというのは、当たり前みたいだけれど、ありが
たいことですね。

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