• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

消費税と短期前払費用

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
        2013年12月18日   Vol.185  
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

こんにちは。

今回の担当は大阪事務所2課の高橋です。
よろしくお願いします。
12月も残すところあと2週間となりました。
悔いのないよう新年を迎えたいものですね。


━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━━…━━…━━…━…
          消費税と短期前払費用
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━━…━━…━━…━…

平成26年4月よりいよいよ消費税が8%になります。
このとき家賃を一年分前払いする場合、いわゆる短期前払費用について
消費税 がどのようになるのか考えてみたいと思います。

実務において一年分を5%で請求しておき、4月から3%だけ追加請求 
する場合が多いと思います。
例えば平成25年12月末に家賃63万円(5%税込、平成26年1月
1日~平成26年12月31日分、12月決算)を支払い、追加で消費
税アップ分13500円(9ヶ月家賃×3%)を支払うとすると

12月決算では3万円の仕入税額控除をします。翌期の12月決算では
3万円の消費税の返還があったものとし、同時に43500円の消費税
の支払いがあったものとして計算します。

ここで問題となるのは単純に税額差3%のみで仕入税額控除すれば簡単
と思われる方も多いと思いますが、実はそう単純ではないようです。

消費税国税分と地方税分の割合が4:1から6.3:1.7に変わる
ため、申告書に3%分をそのまま書くことができないということから
税額差3%の税額控除は適正な処理とは認められないものと考えられ
ます。 


─────────────────────────────
           お┃知┃ら┃せ┃
           ━┛━┛━┛━┛
  ★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★

!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス 
      さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!

        http://www.setsuzei-sos.com/
           ~絶賛発売中~    
─────────────────────────────

   
次号は大阪事務所2課の小西が担当いたします。どうぞ宜しくお願い
いたします。

───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F

<会社設立なら>
 関西エリア http://kigyo-ok.com/
 東海エリア http://kigyo-ok.net/
 関東エリア http://kigyo-ok.org/

───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────

絞り込み検索!

現在22,777コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP