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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年12月18日 Vol.185
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所2課の高橋です。
よろしくお願いします。
12月も残すところあと2週間となりました。
悔いのないよう新年を迎えたいものですね。
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消費税と短期
前払費用
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平成26年4月よりいよいよ
消費税が8%になります。
このとき家賃を一年分前払いする場合、いわゆる短期
前払費用について
消費税 がどのようになるのか考えてみたいと思います。
実務において一年分を5%で請求しておき、4月から3%だけ追加請求
する場合が多いと思います。
例えば平成25年12月末に家賃63万円(5%税込、平成26年1月
1日~平成26年12月31日分、12月
決算)を支払い、追加で消費
税アップ分13500円(9ヶ月家賃×3%)を支払うとすると
12月
決算では3万円の仕入税額控除をします。翌期の12月
決算では
3万円の
消費税の返還があったものとし、同時に43500円の
消費税
の支払いがあったものとして計算します。
ここで問題となるのは単純に税額差3%のみで仕入税額控除すれば簡単
と思われる方も多いと思いますが、実はそう単純ではないようです。
消費税の
国税分と
地方税分の割合が4:1から6.3:1.7に変わる
ため、申告書に3%分をそのまま書くことができないということから
税額差3%の税額控除は適正な処理とは認められないものと考えられ
ます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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次号は大阪事務所2課の小西が担当いたします。どうぞ宜しくお願い
いたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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消費税 がどのようになるのか考えてみたいと思います。
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例えば平成25年12月末に家賃63万円(5%税込、平成26年1月
1日~平成26年12月31日分、12月決算)を支払い、追加で消費
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12月決算では3万円の仕入税額控除をします。翌期の12月決算では
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の支払いがあったものとして計算します。
ここで問題となるのは単純に税額差3%のみで仕入税額控除すれば簡単
と思われる方も多いと思いますが、実はそう単純ではないようです。
消費税の国税分と地方税分の割合が4:1から6.3:1.7に変わる
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