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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月6日号
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弁理士 深澤です。
新年第1号です。
本年もぜひお読みください!
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5534038号:
「COLOFULL」の欧文字と「コロフル」の片仮名とを上下
二段に書した構成
指定商品は、第16類「文房具類,事務用または家庭用ののり
及び接着剤」、第21類「清掃用具,洋服ブラシ,靴ブラシ」です。
ところが、この
商標は、
登録第4751072号
商標:
「コラフル」の片仮名と「COLLAFUL」の欧文字とを上下
二段に書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-007296号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと
無理なく認識しうるものであるから、これよりは、「コロフル」の
称呼を生ずるものである。」
「そして、該両文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認め
られるものであるから、特定の観念は生じない。」
一方、
引用商標は、
「その構成中、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定した
ものと無理なく認識しうるものであるから、これよりは、
「コロフル」の称呼を生ずるものである。」
「そして、該両文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と
認められるものであるから、特定の観念は生じない。」
そこで両者の類否を検討すると、
「称呼においては、
本願商標から生ずる「コロフル」の称呼と、
引用商標から生ずる「コラフル」の称呼とは、両者は、ともに4音
の構成よりなるところ、」
「第2音において「ロ」音と「ラ」音という差異を有し、その他の
3音を共通にするものであるが、それぞれ一連に発音するときは、
比較的弱い音である第3音の「フ」音の前に位置する第2音の
「ロ」音及び「ラ」音が、第3音よりも強く聴取されるものとみる
のが相当である。」
「そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、当該第2音が
明瞭に聴取されるものというのが自然であるから、その差異音が
称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、4音という
格別冗長とはいえない音構成においては、聴者に与える語感、
語調が相違し、互いに相紛れるおそれはないものとうのが相当である。」
さらに、
「外観上区別し得る差異を有するものであり、そして、観念につい
ても、いずれも特定の意味合い生ずるものではないから、比較する
ことができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字違いの類否が問題となりました。
無声音と有声音とがあれば、有声音のほうが違いがわかりやすく
なります。特に短い音構成ほど、差異の影響が大きくなります。
一文字の違いの場合には有声音で異ならせることが、真似とは
言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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二段に書した構成
指定商品は、第16類「文房具類,事務用または家庭用ののり
及び接着剤」、第21類「清掃用具,洋服ブラシ,靴ブラシ」です。
ところが、この商標は、
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「構成中、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと
無理なく認識しうるものであるから、これよりは、「コロフル」の
称呼を生ずるものである。」
「そして、該両文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認め
られるものであるから、特定の観念は生じない。」
一方、引用商標は、
「その構成中、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定した
ものと無理なく認識しうるものであるから、これよりは、
「コロフル」の称呼を生ずるものである。」
「そして、該両文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と
認められるものであるから、特定の観念は生じない。」
そこで両者の類否を検討すると、
「称呼においては、本願商標から生ずる「コロフル」の称呼と、
引用商標から生ずる「コラフル」の称呼とは、両者は、ともに4音
の構成よりなるところ、」
「第2音において「ロ」音と「ラ」音という差異を有し、その他の
3音を共通にするものであるが、それぞれ一連に発音するときは、
比較的弱い音である第3音の「フ」音の前に位置する第2音の
「ロ」音及び「ラ」音が、第3音よりも強く聴取されるものとみる
のが相当である。」
「そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、当該第2音が
明瞭に聴取されるものというのが自然であるから、その差異音が
称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、4音という
格別冗長とはいえない音構成においては、聴者に与える語感、
語調が相違し、互いに相紛れるおそれはないものとうのが相当である。」
さらに、
「外観上区別し得る差異を有するものであり、そして、観念につい
ても、いずれも特定の意味合い生ずるものではないから、比較する
ことができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、一文字違いの類否が問題となりました。
無声音と有声音とがあれば、有声音のほうが違いがわかりやすく
なります。特に短い音構成ほど、差異の影響が大きくなります。
一文字の違いの場合には有声音で異ならせることが、真似とは
言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
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編集・発行 深澤 潔
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