• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

消費税簡易課税制度の見直し

■Vol.326(通算565)/2014-1-6号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■      【消費税簡易課税制度の見直し】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
         消費税簡易課税制度の見直し 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

2013年12月12日に平成26年度税制大綱が発表と
なりました。

今回はその中で消費税の簡易課税制度の見直しについて
ご説明致します。
 

=========================================================
1.簡易課税制度とは?
========================================================= 

簡易課税制度とは、その課税期間の前々年又は前々事業年度の
課税売上高が5千万円以下の事業者が、一定の届出書を税務署に
提出している場合に適用できる制度です。

この制度は原則的な消費税の計算方法に代えて、課税売上高
一定の割合(みなし仕入率)を乗じて納付する消費税額の計算を
する制度です。


=========================================================
2.みなし仕入率
=========================================================

(1)現在

  【1】第一種事業(卸売業)       90%

  【2】第二種事業(小売業)       80%

  【3】第三種事業(製造業等)      70%

  【4】第四種事業(その他の事業)    60%

  【5】第五種事業(サービス業等)    50%
  
(2)改正後

  【1】金融業及び保険業を現在の第四種事業から第五種
     事業に変更し、そのみなし仕入率を60%から
     50%に変更する。

  【2】不動産業を現在の第五種事業から第六種事業に
     変更して、そのみなし仕入率を50%から40%に
     変更する。


この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から
適用されます。

この改正により変更の対象となる事業(金融業、保険業及び
不動産業)を営む事業者は、この改正により簡易課税制度を
選択するより、原則的な消費税の計算方法の方が、納付額が
少なく済むケースが発生することも考えられます。

従って該当事業者は簡易課税制度を選択する場合と原則的な
消費税の計算方法を選択する場合のどちらが有利になるか、
再シミュレーションが必要となりますので注意が必要となります。


                       (菅原)




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


≡★☆★≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
                    (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
  する元気力満載のメッセージ。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                    (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?
  税務・労務・法務の耳寄り情報!      

===========================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP