■Vol.326(通算565)/2014-1-6号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【
消費税簡易課税制度の見直し】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
消費税簡易課税制度の見直し
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2013年12月12日に平成26年度税制大綱が発表と
なりました。
今回はその中で
消費税の簡易課税制度の見直しについて
ご説明致します。
=========================================================
1.簡易課税制度とは?
=========================================================
簡易課税制度とは、その課税期間の前々年又は前々事業年度の
課税
売上高が5千万円以下の
事業者が、一定の届出書を税務署に
提出している場合に適用できる制度です。
この制度は原則的な
消費税の計算方法に代えて、課税
売上高に
一定の割合(みなし仕入率)を乗じて納付する
消費税額の計算を
する制度です。
=========================================================
2.みなし仕入率
=========================================================
(1)現在
【1】第一種事業(卸売業) 90%
【2】第二種事業(小売業) 80%
【3】第三種事業(製造業等) 70%
【4】第四種事業(その他の事業) 60%
【5】第五種事業(サービス業等) 50%
(2)改正後
【1】金融業及び保険業を現在の第四種事業から第五種
事業に変更し、そのみなし仕入率を60%から
50%に変更する。
【2】不動産業を現在の第五種事業から第六種事業に
変更して、そのみなし仕入率を50%から40%に
変更する。
この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から
適用されます。
この改正により変更の対象となる事業(金融業、保険業及び
不動産業)を営む
事業者は、この改正により簡易課税制度を
選択するより、原則的な
消費税の計算方法の方が、納付額が
少なく済むケースが発生することも考えられます。
従って該当
事業者は簡易課税制度を選択する場合と原則的な
消費税の計算方法を選択する場合のどちらが有利になるか、
再シミュレーションが必要となりますので注意が必要となります。
(菅原)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.326(通算565)/2014-1-6号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【消費税簡易課税制度の見直し】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
消費税簡易課税制度の見直し
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2013年12月12日に平成26年度税制大綱が発表と
なりました。
今回はその中で消費税の簡易課税制度の見直しについて
ご説明致します。
=========================================================
1.簡易課税制度とは?
=========================================================
簡易課税制度とは、その課税期間の前々年又は前々事業年度の
課税売上高が5千万円以下の事業者が、一定の届出書を税務署に
提出している場合に適用できる制度です。
この制度は原則的な消費税の計算方法に代えて、課税売上高に
一定の割合(みなし仕入率)を乗じて納付する消費税額の計算を
する制度です。
=========================================================
2.みなし仕入率
=========================================================
(1)現在
【1】第一種事業(卸売業) 90%
【2】第二種事業(小売業) 80%
【3】第三種事業(製造業等) 70%
【4】第四種事業(その他の事業) 60%
【5】第五種事業(サービス業等) 50%
(2)改正後
【1】金融業及び保険業を現在の第四種事業から第五種
事業に変更し、そのみなし仕入率を60%から
50%に変更する。
【2】不動産業を現在の第五種事業から第六種事業に
変更して、そのみなし仕入率を50%から40%に
変更する。
この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から
適用されます。
この改正により変更の対象となる事業(金融業、保険業及び
不動産業)を営む事業者は、この改正により簡易課税制度を
選択するより、原則的な消費税の計算方法の方が、納付額が
少なく済むケースが発生することも考えられます。
従って該当事業者は簡易課税制度を選択する場合と原則的な
消費税の計算方法を選択する場合のどちらが有利になるか、
再シミュレーションが必要となりますので注意が必要となります。
(菅原)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━