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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月27日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5537443号:「SOUL」
指定商品は、第9類の商品です。
ところが、この
商標は、
登録第2696339号
商標、登録第4861838号
商標、登録第4950574号
商標といった、「SOL」、「ソール」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-007820号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「魂,精神」を意味する英語として親しまれたものであり、その
構成文字に相応して、「ソウル」の称呼を生じ、「魂,精神」の
観念を生ずるものである。」
一方、
引用商標のうち、「SOL」の欧文字と「ソール」の
片仮名とを上下二段に書してなるものは、
「我が国で一般的に知られている語とはいえないことから、特定の
語義を想起しない一種の造語を表したものというのが相当である。」
「他方、下段の「ソール」の片仮名は、上段の欧文字の読みを表し
たものとして無理なく認識し得るものというのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応する「ソール」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
また、「SOL」の欧文字を横書きしてなるものは、
「その構成文字に相応する「ソール」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
ここで、各
引用商標と対比すると、
「その文字構成の差異を有するものであるから、外観上、相紛れる
おそれのないものである。」
また、
「
本願商標は、「魂,精神」の観念を生じるのに対し、
引用商標は、
特定の観念を生じないものであるから、観念についても区別できる
ものである。」
称呼については、
「
本願商標は、「ソウル」の称呼を生じるのに対し、
引用商標は、
「ソール」の称呼を生じるものである。」
「そして、両者は、「ソ」及び「ル」の音を共通にし、「ウ」の音と
「ソ」の長音(ー)に差異を有しているものであるところ、
前者の「ウ」の音は、前音「ソ」の母音(o)と二重母音を形成
する結果、前音の母音(o)をそのまま延ばす長音の如く発音され、
後者の「ソー」の音とは、ほぼ同一の音として聴取されるもの
といえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の
語感が近似するものである。」
しかしながら、
「各々から生じる称呼が近似するとしても、外観上、相紛れる
おそれのないものであり、観念も区別できるものであることから、
取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すると、
本願商標と
引用商標を同一又は類似の商品に使用した
場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれは
ないというべきであるから、
本願商標と
引用商標は、非類似の
商標とみるのが相当である。」
として、非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が近似する
商標の類否が問題となりました。
通常は類似とされる傾向がありますが、今回の場合、外観上、
相紛れるおそれのないものであり、観念も区別できるものである
として、非類似となりました。
称呼が近くても、需要者からみての外観や観念をできるだけ
異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5537443号:「SOUL」
指定商品は、第9類の商品です。
ところが、この商標は、
登録第2696339号商標、登録第4861838号商標、登録第4950574号
商標といった、「SOL」、「ソール」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-007820号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「魂,精神」を意味する英語として親しまれたものであり、その
構成文字に相応して、「ソウル」の称呼を生じ、「魂,精神」の
観念を生ずるものである。」
一方、引用商標のうち、「SOL」の欧文字と「ソール」の
片仮名とを上下二段に書してなるものは、
「我が国で一般的に知られている語とはいえないことから、特定の
語義を想起しない一種の造語を表したものというのが相当である。」
「他方、下段の「ソール」の片仮名は、上段の欧文字の読みを表し
たものとして無理なく認識し得るものというのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応する「ソール」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
また、「SOL」の欧文字を横書きしてなるものは、
「その構成文字に相応する「ソール」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
ここで、各引用商標と対比すると、
「その文字構成の差異を有するものであるから、外観上、相紛れる
おそれのないものである。」
また、
「本願商標は、「魂,精神」の観念を生じるのに対し、引用商標は、
特定の観念を生じないものであるから、観念についても区別できる
ものである。」
称呼については、
「本願商標は、「ソウル」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、
「ソール」の称呼を生じるものである。」
「そして、両者は、「ソ」及び「ル」の音を共通にし、「ウ」の音と
「ソ」の長音(ー)に差異を有しているものであるところ、
前者の「ウ」の音は、前音「ソ」の母音(o)と二重母音を形成
する結果、前音の母音(o)をそのまま延ばす長音の如く発音され、
後者の「ソー」の音とは、ほぼ同一の音として聴取されるもの
といえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の
語感が近似するものである。」
しかしながら、
「各々から生じる称呼が近似するとしても、外観上、相紛れる
おそれのないものであり、観念も区別できるものであることから、
取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すると、本願商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用した
場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれは
ないというべきであるから、本願商標と引用商標は、非類似の
商標とみるのが相当である。」
として、非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が近似する商標の類否が問題となりました。
通常は類似とされる傾向がありますが、今回の場合、外観上、
相紛れるおそれのないものであり、観念も区別できるものである
として、非類似となりました。
称呼が近くても、需要者からみての外観や観念をできるだけ
異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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