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2014年4月からのもう一つの消費税の改正

こんにちは。



2014年4月からの消費税の8%増税ばかりが注目を浴びていますが、実は同じ時期に消費税に係るもう一つの改正があります。



その改正は、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」と言われるものです。



消費税の納税義務の有無については、およそ2年前(基準期間)の売上が年間1,000万円を超えるかいなかで判断されます。


そのため、新設法人の場合、およそ2年前の売上が無いため、原則1期目は消費税の免税事業者となります。同様に、2期目も免税事業者となります。

ただし、相当の規模の会社であるにもかかわらず1,2期目が免税事業者であることは、立法趣旨にも反するため、資本金額が1,000万円以上である場合や、前年6ヵ月の売上が1,000万円を超える場合などは、納税義務が免除されないという特例が設けられています。



それでも、まだ租税回避と思われる、大会社が出資者となる新設法人が後を絶たないため、今回の改正が新たに設けられました。



今回の改正で、課税売上高が5億円を超える事業者が50%超の出資をして設立した法人は、基準期間がない新設法人で、資本金額が1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が免除されなくなります。


2014年4月1日以後に設立される法人について適用されます。


相田浩志税理士事務所
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