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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年4月2日 Vol.199
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こんにちは。
今回は東京事務所の石井が担当いたします。
2015年の
相続税大増税を控え、今のうちに何をすべきかお悩みの方も
多いのではないでしょうか?
前々回の「エンディングノート」に続き、今回は「
遺言」について
ご紹介いたします。
近年「
遺言」の重要性が認識されており、
遺言書を作成される方が
増えています。
一般的な3つの
遺言方法とその大まかな特徴は次のとおりです。
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1.
自筆証書遺言(
民法第968条)
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遺言書の中で、最も簡単で
費用もかけずに作成できるのが「
自筆証書遺言」です。
☆ すべての文章・日付を
遺言者自ら手書きします
自筆が前提ですから「私は字がヘタだから」といって、他の人に
書いてもらったり、パソコンなどを使用した場合は無効となります。
☆ 作成年月日を必ず記入
「平成26年3月3日」のように、客観的に特定できる日付で書きます。
「平成25年3月吉日」という書き方では無効となります。
☆ 署名・押印を忘れずに!
署名はしたのに押印を忘れたというケースが多く見られるようです。
また、印は
認印でも問題ありませんが、基本的には
実印を押印します。
☆ 執行時に
家庭裁判所の
検認の手続きが必要!
自分で作成・保管するため、執行時に
家庭裁判所の
検認手続きが必要です。
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2.
公正証書遺言(
民法第969条)
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遺言書の中でもっとも安全で確実なのが、公証人の仲立ちのもとで
作成する「
公正証書遺言」です。
☆ 公証人が
公正証書を作成し、
公証役場で保管
公証役場に
出向き、
遺言者が
遺言の内容を口頭で述べます。
公証人が筆記するため、無効になるリスクがほとんどありません。
☆ 証人2人の立会いが必要!
誰でも証人になれるわけではなく、
推定相続人、受遺者及び
その配偶者ならびに
直系血族、
未成年者は、
遺言の証人に
なることができません。
☆ 公証人の筆記内容の確認と署名・押印
遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名・押印します。
☆ 公証人の署名・押印と原本の保管
公証人の署名・押印の後、
公証役場では原本を保管し、正本(原本と
同一の効力がある。)及び謄本(写し)は
遺言者が持ち帰ります。
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3.
秘密証書遺言(
民法第970条)
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内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、
誰にも知られたくないことを
遺言書に書く場合は「
秘密証書遺言」を
作ります。
☆ ワープロ・パソコン打ちでも大丈夫!氏名だけは自署して押印!
全文を自筆で書かなくても大丈夫です。
ただし
遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人に
なった)により
秘密証書遺言と認められなくても、
自筆証書遺言の
条件を満たしていれば、
遺言として通用するので、自筆で書くことを
おすすめします。
☆ 証書を封筒に入れ、証書に押印した印で封印
遺言の内容は完全に秘密にできます。
☆ 証人2人の立会いが必要!
☆ 公証人の前で自分の
遺言書であることと氏名・住所を申述します
☆ 公証人がその提出日と申述内容を封紙に記載し、
遺言者、公証人、
証人が署名・押印
☆ 執行時に
家庭裁判所の
検認の手続きが必要!
自分で保管するため、
自筆証書遺言と同様に、執行時に
家庭裁判所の
検認が必要です。
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どの
遺言方法がおすすめ?
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今回は
遺言方法の大まかな特徴をご紹介しましたが、それぞれメリット・
デメリットがありますので、ご自身のニーズに最も合う方法を選択される
ことをおすすめします。
どの
遺言方法がおすすめ?と言われれば、法的有効性面で安心、保管面で
安全、
遺言執行面で確実なものとして、
公正証書遺言がベストと言える
のではないでしょうか。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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関西エリア
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こんにちは。
今回は東京事務所の石井が担当いたします。
2015年の相続税大増税を控え、今のうちに何をすべきかお悩みの方も
多いのではないでしょうか?
前々回の「エンディングノート」に続き、今回は「遺言」について
ご紹介いたします。
近年「遺言」の重要性が認識されており、遺言書を作成される方が
増えています。
一般的な3つの遺言方法とその大まかな特徴は次のとおりです。
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1.自筆証書遺言(民法第968条)
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遺言書の中で、最も簡単で費用もかけずに作成できるのが「自筆証書遺言」です。
☆ すべての文章・日付を遺言者自ら手書きします
自筆が前提ですから「私は字がヘタだから」といって、他の人に
書いてもらったり、パソコンなどを使用した場合は無効となります。
☆ 作成年月日を必ず記入
「平成26年3月3日」のように、客観的に特定できる日付で書きます。
「平成25年3月吉日」という書き方では無効となります。
☆ 署名・押印を忘れずに!
署名はしたのに押印を忘れたというケースが多く見られるようです。
また、印は認印でも問題ありませんが、基本的には実印を押印します。
☆ 執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要!
自分で作成・保管するため、執行時に家庭裁判所の検認手続きが必要です。
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2.公正証書遺言(民法第969条)
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遺言書の中でもっとも安全で確実なのが、公証人の仲立ちのもとで
作成する「公正証書遺言」です。
☆ 公証人が公正証書を作成し、公証役場で保管
公証役場に出向き、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
公証人が筆記するため、無効になるリスクがほとんどありません。
☆ 証人2人の立会いが必要!
誰でも証人になれるわけではなく、推定相続人、受遺者及び
その配偶者ならびに直系血族、未成年者は、遺言の証人に
なることができません。
☆ 公証人の筆記内容の確認と署名・押印
遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名・押印します。
☆ 公証人の署名・押印と原本の保管
公証人の署名・押印の後、公証役場では原本を保管し、正本(原本と
同一の効力がある。)及び謄本(写し)は遺言者が持ち帰ります。
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3.秘密証書遺言(民法第970条)
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内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、
誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合は「秘密証書遺言」を
作ります。
☆ ワープロ・パソコン打ちでも大丈夫!氏名だけは自署して押印!
全文を自筆で書かなくても大丈夫です。
ただし遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人に
なった)により秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言の
条件を満たしていれば、遺言として通用するので、自筆で書くことを
おすすめします。
☆ 証書を封筒に入れ、証書に押印した印で封印
遺言の内容は完全に秘密にできます。
☆ 証人2人の立会いが必要!
☆ 公証人の前で自分の遺言書であることと氏名・住所を申述します
☆ 公証人がその提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、公証人、
証人が署名・押印
☆ 執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要!
自分で保管するため、自筆証書遺言と同様に、執行時に家庭裁判所の
検認が必要です。
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