• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「遺言」について

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
          2014年4月2日   Vol.199  
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

こんにちは。

今回は東京事務所の石井が担当いたします。

2015年の相続税大増税を控え、今のうちに何をすべきかお悩みの方も
多いのではないでしょうか?

前々回の「エンディングノート」に続き、今回は「遺言」について
ご紹介いたします。


近年「遺言」の重要性が認識されており、遺言書を作成される方が
増えています。
一般的な3つの遺言方法とその大まかな特徴は次のとおりです。


━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
        1.自筆証書遺言民法第968条)
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━


遺言書の中で、最も簡単で費用もかけずに作成できるのが「自筆証書遺言」です。

☆ すべての文章・日付を遺言者自ら手書きします
  自筆が前提ですから「私は字がヘタだから」といって、他の人に
  書いてもらったり、パソコンなどを使用した場合は無効となります。

☆ 作成年月日を必ず記入
  「平成26年3月3日」のように、客観的に特定できる日付で書きます。
  「平成25年3月吉日」という書き方では無効となります。

☆ 署名・押印を忘れずに!
  署名はしたのに押印を忘れたというケースが多く見られるようです。
  また、印は認印でも問題ありませんが、基本的には実印を押印します。

☆ 執行時に家庭裁判所検認の手続きが必要!
  自分で作成・保管するため、執行時に家庭裁判所検認手続きが必要です。


━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
        2.公正証書遺言民法第969条)
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━


遺言書の中でもっとも安全で確実なのが、公証人の仲立ちのもとで
作成する「公正証書遺言」です。

☆ 公証人が公正証書を作成し、公証役場で保管
  公証役場出向き、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
  公証人が筆記するため、無効になるリスクがほとんどありません。

☆ 証人2人の立会いが必要!
  誰でも証人になれるわけではなく、推定相続人、受遺者及び
  その配偶者ならびに直系血族未成年者は、遺言の証人に
  なることができません。

☆ 公証人の筆記内容の確認と署名・押印
  遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名・押印します。

☆ 公証人の署名・押印と原本の保管
  公証人の署名・押印の後、公証役場では原本を保管し、正本(原本と
  同一の効力がある。)及び謄本(写し)は遺言者が持ち帰ります。


━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
        3.秘密証書遺言民法第970条)
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━


内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、
誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合は「秘密証書遺言」を
作ります。

☆ ワープロ・パソコン打ちでも大丈夫!氏名だけは自署して押印!
  全文を自筆で書かなくても大丈夫です。
  ただし遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人に
  なった)により秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言
  条件を満たしていれば、遺言として通用するので、自筆で書くことを
  おすすめします。 

☆ 証書を封筒に入れ、証書に押印した印で封印
  遺言の内容は完全に秘密にできます。

☆ 証人2人の立会いが必要!

☆ 公証人の前で自分の遺言書であることと氏名・住所を申述します

☆ 公証人がその提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、公証人、
 証人が署名・押印

☆ 執行時に家庭裁判所検認の手続きが必要!
  自分で保管するため、自筆証書遺言と同様に、執行時に家庭裁判所
  検認が必要です。


─────────────────────────────
           お┃知┃ら┃せ┃
           ━┛━┛━┛━┛
  ★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★

!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス 
      さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!

        http://www.setsuzei-sos.com/
           ~絶賛発売中~    
─────────────────────────────


━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
         どの遺言方法がおすすめ?
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━


今回は遺言方法の大まかな特徴をご紹介しましたが、それぞれメリット・
デメリットがありますので、ご自身のニーズに最も合う方法を選択される
ことをおすすめします。

どの遺言方法がおすすめ?と言われれば、法的有効性面で安心、保管面で
安全、遺言執行面で確実なものとして、公正証書遺言がベストと言える
のではないでしょうか。


───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F

<会社設立なら>
 関西エリア http://kigyo-ok.com/
 東海エリア http://kigyo-ok.net/
 関東エリア http://kigyo-ok.org/

───────────────────────────────────

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP