こんにちは。
政府税制調査会は平成26年4月4日、第3回国際課税ディスカッショングループ(以下、DG)を開き、海外からインターネットを通じて配信される電子書籍や音楽などデジタルコンテンツの取引に対して日本の
消費税を課税できるよう、平成27年度税制改正大綱に盛り込む方針を固めました。
平成27年3月に
消費税法を改正し、早ければ平成27年秋に実施されるもようです。
日本の
消費税法において、
消費税が課税されるか否かの判定は、対象となる取引が「国内取引」か否かで判定されることとされています。
この「国内取引」の判定は、例えば
資産の譲渡・貸付けの場合は、譲渡・貸付け時における
資産の所在場所が国内である場合に課税の対象となります。
加えて
役務の提供の場合、
役務の提供が国内で行われた場合に課税の対象となります。
ただし、国内外に渡って
役務の提供が行われる等、
役務提供地が明らかでない取引については、「
役務提供者の事務所等の所在地」が国内である場合に、課税の対象となる旨が規定されています。
この規定により、海外からのネット配信サービスに係る
役務の提供については、「
役務提供者の事務所等の所在地」が国外であるため、課税の対象とならないこととなります。
そのため、海外企業と国内企業の内外格差が生じるのはもちろんのこと、あえて税負担の少ない諸外国に事務所等を設け、その事務所等から配信を日本に行うなど、当該規定を活用した
消費税に係る
租税回避行為が行われるケースも生じておりました。
このことから、今回新たな見直しとして、内外判定に係る所在地を「
役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所等の所在地」と規定し直し、海外からのデジタルコンテンツの配信に対して、
消費税を課すことができるように改正される見通しです。
なお、課税の方法としては、
事業者向けの取引に係る課
税方式の「リバースチャージ方式」か、消費者向けの取引に係る課
税方式の「国外
事業者申告納
税方式」の二通りが適用される予定で、いずれも該当取引に
消費税が発生するものの、その納税義務者が取引内容により異なることとなりますので、該当取引に関係する
事業者等は注意が必要です。
相田浩志
税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15
こんにちは。
政府税制調査会は平成26年4月4日、第3回国際課税ディスカッショングループ(以下、DG)を開き、海外からインターネットを通じて配信される電子書籍や音楽などデジタルコンテンツの取引に対して日本の消費税を課税できるよう、平成27年度税制改正大綱に盛り込む方針を固めました。
平成27年3月に消費税法を改正し、早ければ平成27年秋に実施されるもようです。
日本の消費税法において、消費税が課税されるか否かの判定は、対象となる取引が「国内取引」か否かで判定されることとされています。
この「国内取引」の判定は、例えば資産の譲渡・貸付けの場合は、譲渡・貸付け時における資産の所在場所が国内である場合に課税の対象となります。
加えて役務の提供の場合、役務の提供が国内で行われた場合に課税の対象となります。
ただし、国内外に渡って役務の提供が行われる等、役務提供地が明らかでない取引については、「役務提供者の事務所等の所在地」が国内である場合に、課税の対象となる旨が規定されています。
この規定により、海外からのネット配信サービスに係る役務の提供については、「役務提供者の事務所等の所在地」が国外であるため、課税の対象とならないこととなります。
そのため、海外企業と国内企業の内外格差が生じるのはもちろんのこと、あえて税負担の少ない諸外国に事務所等を設け、その事務所等から配信を日本に行うなど、当該規定を活用した消費税に係る租税回避行為が行われるケースも生じておりました。
このことから、今回新たな見直しとして、内外判定に係る所在地を「役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所等の所在地」と規定し直し、海外からのデジタルコンテンツの配信に対して、消費税を課すことができるように改正される見通しです。
なお、課税の方法としては、事業者向けの取引に係る課税方式の「リバースチャージ方式」か、消費者向けの取引に係る課税方式の「国外事業者申告納税方式」の二通りが適用される予定で、いずれも該当取引に消費税が発生するものの、その納税義務者が取引内容により異なることとなりますので、該当取引に関係する事業者等は注意が必要です。
相田浩志税理士事務所
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