★宮崎市の津留
行政書士事務所(宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
会社・
法人等の各種書類作成(
定款、議事録、
契約書等)、
許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、
売掛金回収促進(
内容証明)、
知的
資産経営支援(著作権の登録、知的
資産経営報告書の作成)等を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎県内全域ですので(ご要望により、県外も対応可)、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第222号/2014/5/30>■
1.はじめに
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
─動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録─」
3.編集後記
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**********************************************************************
1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
いよいよ来月は、サッカー・ワールドカップの開幕ですね。
強豪国ばかりの本大会。タフな試合の連続が予想されますが、
われらが日本代表の健闘を期待しています・・・
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎県内の「動物取扱業の登録」のことなら、
宮崎市の津留
行政書士事務所へ、お気軽にご相談・ご依頼ください!!
http://www.n-tsuru.com
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2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
─動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録─」
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★当メルマガでは、
「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第8弾として、
「動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録」について、
ご紹介しています。
創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:「建設業許可」
第216号:「宅建業免許」
第217号:「古物商許可」
第218号:「食品関係の営業許可」
第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」
第220号:「旅行業登録」
第221号:「自動車運転代行業の認定」
★動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録★
1.登録
動物の取扱業を営もうとする者(第一種動物取扱業)は、
当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録
を受けなければなりません。
2.手続き
都道府県知事に対し、
一定事項を記載した申請書および添付種類を提出し、
登録の拒否事由に該当しなければ、
登録を受けることができます。
3.更新等
登録の効力を維持するためには、
5年ごとの更新を行わなければなりません。
また、登録事項に変更がある場合、変更届が必要ですが、
軽微なものが、事後の届出で構わないのに対し、
一定の場合には、事前の届出が必要となります。
4.その他
飼養施設を設置して動物の取扱業(第二種動物取扱業)
を行う場合は、
都道府県知事への届出が必要となります。
5.根拠法令:動物の愛護及び管理に関する法律
★宮崎県内の「動物取扱業の登録」のことなら、
宮崎市の津留
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3.編集後記
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■「小さな組織の未来学(日経BP社)」は、中小企業経営者など、
小さな組織のオーナーやリーダー向けのWebマガジンです。
ご縁があって、私も寄稿していますので、是非ご活用ください。
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-2a6d.html
■次号の発行予定:2014/6月下旬~7月上旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
宮崎市の津留
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2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
─動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録─」
3.編集後記
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
いよいよ来月は、サッカー・ワールドカップの開幕ですね。
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第218号:「食品関係の営業許可」
第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」
第220号:「旅行業登録」
第221号:「自動車運転代行業の認定」
★動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録★
1.登録
動物の取扱業を営もうとする者(第一種動物取扱業)は、
当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録
を受けなければなりません。
2.手続き
都道府県知事に対し、
一定事項を記載した申請書および添付種類を提出し、
登録の拒否事由に該当しなければ、
登録を受けることができます。
3.更新等
登録の効力を維持するためには、
5年ごとの更新を行わなければなりません。
また、登録事項に変更がある場合、変更届が必要ですが、
軽微なものが、事後の届出で構わないのに対し、
一定の場合には、事前の届出が必要となります。
4.その他
飼養施設を設置して動物の取扱業(第二種動物取扱業)
を行う場合は、
都道府県知事への届出が必要となります。
5.根拠法令:動物の愛護及び管理に関する法律
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■次号の発行予定:2014/6月下旬~7月上旬を予定しています。
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