• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5599702号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       6月2日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5599702号:

赤いマントを着け、白地の六角形内に表された「Y&M」の文字
及び記号が付された灰色の服を着た男の子を表した構成

 指定商品は、第9、16,18,20,21,25,25,26類
の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5532454号商標

 「Y&M」の文字と「YANBOH & MARBOH」の文字と
が楕円形の図形内で2段に構成されたもの

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-004712号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「このような特異なキャラクターを表した図形に接する取引者、需要者は、
特段の事情がない限り、この全体を一体的なものとして把握する
とみるのが自然である。」

「そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、一つの男の子の
キャラクターとして強く印象付けられるものであって、これに接する
取引者、需要者は、その構成全体を一体不可分のものとして理解、
認識するものであるといえる。」

「してみれば、本願商標の構成中の「Y&M」の文字及び記号部分
のみが、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るもの
として直ちに認識されるとはいえないから、本願商標は、その構成中の
「Y&M」の文字及び記号部分のみを捉え、その称呼及び観念を
もって取引に資されるものではないと判断するのが相当である。」


 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れる
おそれはなく、非類似の商標であるとされました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、図形の一部の文字が同一の場合の類否が問題となりました。

 文字が混ざっていても、全体を一体的なものとして把握することが
できる場合には、文字及び記号部分のみが、独立して自他商品の識別
標識として直ちに認識されるものではありません。

 図形全体で一つのものとして強く印象付けることがが、真似とは
言わせないツボになります。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,834)

絞り込み検索!

現在23,207コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP