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簡易課税制度に係る改正

こんにちは。


平成27年4月1日以後に開始する課税期間につき、消費税に係る簡易課税制度が改正されます。


これは、消費税の計算において、仕入に係る消費税額を簡易的に計算する方法として、一定の中小企業者に設けられている特例で、売上に係る消費税額から、事業区分ごとに「みなし仕入率」という率で算定した税額を仕入に係る消費税額とみなして、税額を計算する方法です。


例えば、卸売業の場合、売上に係る消費税額の90%を仕入に係る消費税額とみなして計算することができます。


その他、小売業の場合80%、製造業・建設業・農業などは70%、飲食業や金融・保険業などは60%、サービス業・不動産業などは50%というように規定されておりました。


しかし今回の改正により、1)金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする、2)不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(同50%)とする見直しが盛り込まれました。


自民党税制調査会に報告された平成20年~22年度分の実態調査結果によると、課税事業者の業種別課税仕入率では、金融業と保険業の課税仕入率の平均が47.8%と、みなし仕入率60%を12.2ポイント、不動産業は41.8%と、みなし仕入率50%を8.2ポイントとともに下回っていたため、今回の改正に至ったといえます。


しかし、そもそもこの「簡易課税制度」という制度自体が、原則の計算と比較して税負担の不公平を招きやすいものであり、かつ届出の不徹底による納税者の損害がおきやすい制度という側面もあるため、当該制度自体の廃止への動きも十分検討すべきとも考えます。


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