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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年7月2日 Vol. 212
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こんにちは!
税理士法人江崎総合
会計 大阪事務所の岡田です。
今月は大阪2課の担当です、半年ぶりですが、よろしくお願いいたします。
昨年の秋も、今年の春も短かったですね。本当に、ここ数年は、日本の四季がなく
なり、季節は夏と冬だけになった感があります。もう、日本独特の四季の移ろいを
楽しめなくなってしまうのでしょうか?
私の方は、4年ぶりに、サッカーファンに戻り、テレビ観戦に夢中になっていると
ころです。
さて今月第一回目は、金地金を売買した時の税金についてお話させていただきます。
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金地金を売ったときの税金
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消費税増税前に、増税後の売却を考えて、金を購入された人も多いと聞きます。も
し、相場が変動しなかったと仮定したら・・・・
単価4,000円(税抜)の金、5000グラムを増税前の5%で購入した場合
購入金額は4000×5000×1.05=21,000,000円
そして10%に増税後に売却すると
売却金額は4000×5000×1.10=22,000,000円
もし、金が値上がりしなくても100万円の儲けになります。実際には売値と買値
の差異や手数料もかかりますが、単純化のため考慮していません。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
さて、金の売買で儲けたのは良かったですが、儲かったら必ず付いてくるのが税金で
すね。会社員の方は、
確定申告になじみが薄いでしょうから、
確定申告なんか関係な
いと思っている方も多いでしょう。
金地金を売却して儲かった所得は、原則、
譲渡所得(
総合課税)として課税されます。
給料などの他の所得と合算して
確定申告する必要があります。
譲渡所得(保有期間が5年以内)短期の計算式
売却価格-(購入価格+手数料)-50万円(特別控除)=
所得金額
長期(所有期間が5年超)の場合は上記算式の
所得金額の1/2が課税所得になります。
経常的といいますか固定的な収入に関しては税金を払うのは当然と考えている方も、
臨時的な儲けは、なぜか、税金を払うのに抵抗のある方も多いそうです。
でも、金の取引は取引業者から税務署へ
支払調書(取引報告)が報告されますので
みなさん、きちんと申告してくださいね。
他にも総合譲渡となるものには、クルーザーや
ゴルフ会員権、また、30万円超の
貴金属・宝石・書画・骨董などがあります。
同じ
譲渡所得でも、土地・建物や株式などを売ったときの税金は、
分離課税として
給与所得などと合算しないで、個別に税金の計算がされますので、ここでは触れて
おりません。
お持ちの動産を売ったときに、税金がかかるかどうかについて、「生活に必要な資
産・必要でない
資産」がキーワードになります。
私は今月30日にも登板しますので、その時に「生活に必要な
資産・必要でない資
産」にまつわる税金のお話をさせていただきます。
それでは、また、今月末によろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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税理士法人江崎総合会計 大阪事務所の岡田です。
今月は大阪2課の担当です、半年ぶりですが、よろしくお願いいたします。
昨年の秋も、今年の春も短かったですね。本当に、ここ数年は、日本の四季がなく
なり、季節は夏と冬だけになった感があります。もう、日本独特の四季の移ろいを
楽しめなくなってしまうのでしょうか?
私の方は、4年ぶりに、サッカーファンに戻り、テレビ観戦に夢中になっていると
ころです。
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金地金を売ったときの税金
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購入金額は4000×5000×1.05=21,000,000円
そして10%に増税後に売却すると
売却金額は4000×5000×1.10=22,000,000円
もし、金が値上がりしなくても100万円の儲けになります。実際には売値と買値
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いと思っている方も多いでしょう。
金地金を売却して儲かった所得は、原則、譲渡所得(総合課税)として課税されます。
給料などの他の所得と合算して確定申告する必要があります。
譲渡所得(保有期間が5年以内)短期の計算式
売却価格-(購入価格+手数料)-50万円(特別控除)=所得金額
長期(所有期間が5年超)の場合は上記算式の所得金額の1/2が課税所得になります。
経常的といいますか固定的な収入に関しては税金を払うのは当然と考えている方も、
臨時的な儲けは、なぜか、税金を払うのに抵抗のある方も多いそうです。
でも、金の取引は取引業者から税務署へ支払調書(取引報告)が報告されますので
みなさん、きちんと申告してくださいね。
他にも総合譲渡となるものには、クルーザーやゴルフ会員権、また、30万円超の
貴金属・宝石・書画・骨董などがあります。
同じ譲渡所得でも、土地・建物や株式などを売ったときの税金は、分離課税として
給与所得などと合算しないで、個別に税金の計算がされますので、ここでは触れて
おりません。
お持ちの動産を売ったときに、税金がかかるかどうかについて、「生活に必要な資
産・必要でない資産」がキーワードになります。
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