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~得する税務・
会計情報~ 第201号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~簡易課税におけるみなし仕入率の変更~
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、簡易課税のみ
なし仕入率が一部改正されました。
消費税とは、本来売上に伴って預った
消費税から実際に仕入や
経費に
伴って支払った
消費税を差し引いた残額を納税するという仕組みなの
ですが、中小企業等の事務負担を軽減するため、預った
消費税にみな
し仕入率という割合を乗じ納税額を計算するという簡易課税という制
度も存在しています。
預った
消費税 -(預った
消費税×みなし仕入率) =
消費税納税額
今回の改正では、その簡易課税における「みなし仕入率」が変更にな
りました。
[改正の概要]
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ
(みなし仕入率60%→50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ
(みなし仕入率50%→40%)
[みなし仕入率]
<現行>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 サービス業等 50%
<改正後>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 金融業及び保険業
サービス業等 50%
第六種事業 不動産業 40%(新設)
※第三種事業「製造業等」とは、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、
砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給
業、水道業のことをいいます。
※第四種事業「その他の事業」とは、第一種事業、第二種事業、第三種
事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価と
する
役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
※第五種事業「サービス業等」とは、運輸通信業、サービス業(飲食店
業に該当する事業を除きます。)をいいます。
平成26年9月30日までに「
消費税簡易課税制度選択届出書」を提出
した
事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても
当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する
日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることを
やめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用
されます。
なお、簡易課税制度の適用を受けている
事業者がその適用を受けるこ
とをやめようとする場合には、適用を受けることをやめようとする課
税期間の初日の前日までに「
消費税簡易課税制度選択不適用届出書」
を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用を受けている
事業者は、2年間継続して
適用した後でなければ、その適用をやめることはできません。
例えば、平成25年3月31日以前に簡易課税制度の適用を受けてい
る
事業者が、平成27年4月1日に開始する課税期間から適用を受け
ることをやめようとするときは、平成27年3月31日までに「消費
税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出し
なければ、簡易課税制度の適用を受けることをやめることができません。
※この改正では、不動産業や金融業及び保険業の
消費税額が増加しま
す。原則課税や簡易課税を選択する場合、事業計画や売上・
経費の見
込み等、様々な事を検討し判断する必要があるので、その都度担当の
税理士に相談するようにしましょう。
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~簡易課税におけるみなし仕入率の変更~
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、簡易課税のみ
なし仕入率が一部改正されました。
消費税とは、本来売上に伴って預った消費税から実際に仕入や経費に
伴って支払った消費税を差し引いた残額を納税するという仕組みなの
ですが、中小企業等の事務負担を軽減するため、預った消費税にみな
し仕入率という割合を乗じ納税額を計算するという簡易課税という制
度も存在しています。
預った消費税 -(預った消費税×みなし仕入率) = 消費税納税額
今回の改正では、その簡易課税における「みなし仕入率」が変更にな
りました。
[改正の概要]
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ
(みなし仕入率60%→50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ
(みなし仕入率50%→40%)
[みなし仕入率]
<現行>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 サービス業等 50%
<改正後>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 金融業及び保険業
サービス業等 50%
第六種事業 不動産業 40%(新設)
※第三種事業「製造業等」とは、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、
砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給
業、水道業のことをいいます。
※第四種事業「その他の事業」とは、第一種事業、第二種事業、第三種
事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価と
する役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
※第五種事業「サービス業等」とは、運輸通信業、サービス業(飲食店
業に該当する事業を除きます。)をいいます。
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出
した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても
当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する
日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることを
やめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用
されます。
なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者がその適用を受けるこ
とをやめようとする場合には、適用を受けることをやめようとする課
税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」
を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、2年間継続して
適用した後でなければ、その適用をやめることはできません。
例えば、平成25年3月31日以前に簡易課税制度の適用を受けてい
る事業者が、平成27年4月1日に開始する課税期間から適用を受け
ることをやめようとするときは、平成27年3月31日までに「消費
税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出し
なければ、簡易課税制度の適用を受けることをやめることができません。
※この改正では、不動産業や金融業及び保険業の消費税額が増加しま
す。原則課税や簡易課税を選択する場合、事業計画や売上・経費の見
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