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特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に思う今後の消費税に…

こんにちは。



大企業の子会社等が消費税の免税事業者になることによる租税回避行為を防止するため、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人について、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」が適用されることになりました。



この規定は、新規設立法人が他の者の子会社等であるか否かの要件に該当し「以下、特定要件」、かつ、その判定の基礎となった大会社等の一定期間の課税売上高が5億円を超える場合「以下、5億円判定」、その新規設立法人消費税において免税事業者とならないというものです。



いままで、資本金1,000万円未満で設立した法人は、原則最大で2年間は免税事業者となりましたが(特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例に該当する場合は1年)、この規定により、初年度から課税事業者となるケースが出てきます。



しかしこの規定の「特定要件」や、5億円判定の対象となる大企業の範囲がかなりややこしく、複雑な規定になってしまっております。



例えば、新規設立法人の株式数又は出資額の50%超を他の者(且つその他の者の親族、その他の者が完全支配している法人等)が所有している場合に、「特定要件」に該当することとされ、「5億円判定」の対象となるのですが、この他の者(且つその他の者の親族、その他の者が完全支配している法人等)においては、『生計を一にしていない親族又はその親族が完全支配している法人等』も含まれることになります。


しかし、「5億円判定」においては、上記『生計を一にする親族又はその親族が完全支配している法人等』は含まれず、あくまでも50%超を所有している他の者とその他の者と生計を一にしている親族、それらの完全支配している法人のみで判定することになるのです。


つまり、生計が別の親族又はその親族が完全支配している法人等は、「特定要件」の判定においては含まれるものの、「5億円判定」においては含まれないことになるのです。


ここまで書いているだけで難解さが伝わると思います。


「特定要件」の段階より「5億円判定」において納税者有利な規定となっているとはいえ、そもそもここまで複雑な規定をつくること自体が、はたして納税者が適正な申告を行う上で有効なのか否か、疑問に思います。

税率の変更により、申告時に5%と8%のそれぞれの取引を集計する状況となり、消費税の申告は既に複雑化しております。今後さらに10%も加わり、特定新規設立法人の判定や簡易課税制度の改正やその判定もあるとなると、一層納税者の申告に係る負担増が懸念されます。


相田浩志税理士事務所
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