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死亡保険金の非課税枠拡大について

■Vol.358(通算597)/2014-8-18号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■  【 死亡保険金の非課税枠拡大について 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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      死亡保険金の非課税枠拡大について
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概要
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平成27年1月から相続税基礎控除額が現在の4割カット
3,000万円となります。

これまでは相続税が課税されなかった場合でも今後は課税され
るケースが大幅に増えることが予想されます。
こういった状況の中、生命保険協会が政府に要望した「死亡保
険金の非課税枠の拡大について」に関心が集まっています。

生命保険協会の調べによると、東日本大震災において被災者の
遺族の生活保障や生活再建のために、死亡保険金が活用されて
おり、平成25年3月の時点で2万1027件に対して1599
億円の死亡保険金が支払われているとしています。
(生命保険協会HPより)

遺族に支払われた保険金の金額自体は大きいが、相続税の非課
税枠が500万円であるため、遺族などが実際に手にする保険
金額は少なくなります(さらに今後はより少なくなります)。

その理由について保険協会は「相続財産の大半(約5割)は土
地・家屋等の換金性の低い資産で占められているからだ」と説
明しています。土地や家屋は残された家族が継続して居住用と
して、または事業用として使うものです。そのため、実際に遺
族の生活資金の柱となるのは遺族年金現金預貯金、死亡保険
金が主となります。

保険協会は平成27年度の税制改正要望に、「遺族の生活資金
確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金
相続税非課税限度額について、現行限度額(法定相続人数×
500万円)に『配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相
続人数×500万円』を加算すること」とする内容を盛り込ん
でいます。


現状のところ、この要望が取り入れられる可能性は少ないです
が、将来的には何らかの措置が必要ではないでしょうか。


                         (青山)


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