■Vol.358(通算597)/2014-8-18号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 死亡保険金の
非課税枠拡大について 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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死亡保険金の
非課税枠拡大について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
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概要
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平成27年1月から
相続税の
基礎控除額が現在の4割カット
3,000万円となります。
これまでは
相続税が課税されなかった場合でも今後は課税され
るケースが大幅に増えることが予想されます。
こういった状況の中、生命保険協会が政府に要望した「死亡保
険金の
非課税枠の拡大について」に関心が集まっています。
生命保険協会の調べによると、東日本大震災において被災者の
遺族の生活保障や生活再建のために、死亡保険金が活用されて
おり、平成25年3月の時点で2万1027件に対して1599
億円の死亡保険金が支払われているとしています。
(生命保険協会HPより)
遺族に支払われた保険金の金額自体は大きいが、
相続税の非課
税枠が500万円であるため、遺族などが実際に手にする保険
金額は少なくなります(さらに今後はより少なくなります)。
その理由について保険協会は「
相続財産の大半(約5割)は土
地・家屋等の換金性の低い
資産で占められているからだ」と説
明しています。土地や家屋は残された家族が継続して居住用と
して、または事業用として使うものです。そのため、実際に遺
族の生活資金の柱となるのは
遺族年金や
現金預貯金、死亡保険
金が主となります。
保険協会は平成27年度の税制改正要望に、「遺族の生活資金
確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金
の
相続税非課税限度額について、現行限度額(
法定相続人数×
500万円)に『配偶者分500万円+
未成年の被
扶養法定相
続人数×500万円』を加算すること」とする内容を盛り込ん
でいます。
現状のところ、この要望が取り入れられる可能性は少ないです
が、将来的には何らかの措置が必要ではないでしょうか。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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3,000万円となります。
これまでは相続税が課税されなかった場合でも今後は課税され
るケースが大幅に増えることが予想されます。
こういった状況の中、生命保険協会が政府に要望した「死亡保
険金の非課税枠の拡大について」に関心が集まっています。
生命保険協会の調べによると、東日本大震災において被災者の
遺族の生活保障や生活再建のために、死亡保険金が活用されて
おり、平成25年3月の時点で2万1027件に対して1599
億円の死亡保険金が支払われているとしています。
(生命保険協会HPより)
遺族に支払われた保険金の金額自体は大きいが、相続税の非課
税枠が500万円であるため、遺族などが実際に手にする保険
金額は少なくなります(さらに今後はより少なくなります)。
その理由について保険協会は「相続財産の大半(約5割)は土
地・家屋等の換金性の低い資産で占められているからだ」と説
明しています。土地や家屋は残された家族が継続して居住用と
して、または事業用として使うものです。そのため、実際に遺
族の生活資金の柱となるのは遺族年金や現金預貯金、死亡保険
金が主となります。
保険協会は平成27年度の税制改正要望に、「遺族の生活資金
確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金
の相続税非課税限度額について、現行限度額(法定相続人数×
500万円)に『配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相
続人数×500万円』を加算すること」とする内容を盛り込ん
でいます。
現状のところ、この要望が取り入れられる可能性は少ないです
が、将来的には何らかの措置が必要ではないでしょうか。
(青山)
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