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住民税の普通徴収と特別徴収

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2014年9月10日   Vol.222
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名古屋事務所の稲垣です。
今回は、給与所得者の住民税の納税方法についてお話しさせていた
だきます。
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 『住民税普通徴収特別徴収
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 給与所得者の住民税の納税の仕方で、給与所得者本人が年4回に分け
て6月、8月、10月、翌1月に納める方法を普通徴収と言います。

 それに対して源泉所得税のように毎月の給与から住民税を一ケ月分
ずつ事業所が天引きし翌月10日までに納税する方法を特別徴収と言い
ます。

 本来は事業主が給与所得者の個人住民税特別徴収して納税すること
となっています。(地方税法第321条の4)

平成24年よりこの特別徴収の取組が強化されました。

すでに特別徴収に切り替えをされたという市町村にお住いの給与所得
者の方は、給料から住民税天引きされるようになり手取り額が減った
と感じているでしょうね。

 事業者の立場で言えば特別徴収に切り替わったことにより給与計算の
面倒が増えた。翌月10日の納税作業も増えたとお感じでしょう。
そのような訳で、できれば普通徴収のままで済ませたいと思われてい
事業者さまも多いのではないでしょうか。 


ところが、昨日私が担当しているお客様から県税事務所の職員が会社
に来て住民税特別徴収で納めてほしい旨のお願いをされたと電話で連
絡してこられました。

さっそく県税事務所に電話で問い合わせたところ県内の県税事務所と
全市町村で個人住民税特別徴収推進協議会を発足し個人住民税の特別徴
収を推進しているとのことです。

 調べてみると、愛知県のみならず他の都道府県も同じ状況でした。
概ね平成27年度を目標に掲げている自治体が多いようです。

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 従って、事業者さまは近い将来に従業員の居住する市町村から送付
されてくる決定通知書や納付書に従って徴収と納税の事務負担が増える
ことを理解しておくことが必要ですね。

それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。

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