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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年9月10日 Vol.222
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名古屋事務所の稲垣です。
今回は、
給与所得者の
住民税の納税方法についてお話しさせていた
だきます。
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『
住民税の
普通徴収と
特別徴収』
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給与所得者の
住民税の納税の仕方で、
給与所得者本人が年4回に分け
て6月、8月、10月、翌1月に納める方法を
普通徴収と言います。
それに対して
源泉所得税のように毎月の給与から
住民税を一ケ月分
ずつ事業所が
天引きし翌月10日までに納税する方法を
特別徴収と言い
ます。
本来は事業主が
給与所得者の個人
住民税を
特別徴収して納税すること
となっています。(
地方税法第321条の4)
平成24年よりこの
特別徴収の取組が強化されました。
すでに
特別徴収に切り替えをされたという市町村にお住いの
給与所得
者の方は、給料から
住民税が
天引きされるようになり手取り額が減った
と感じているでしょうね。
事業者の立場で言えば
特別徴収に切り替わったことにより給与計算の
面倒が増えた。翌月10日の納税作業も増えたとお感じでしょう。
そのような訳で、できれば
普通徴収のままで済ませたいと思われてい
る
事業者さまも多いのではないでしょうか。
ところが、昨日私が担当しているお客様から県税事務所の職員が会社
に来て
住民税を
特別徴収で納めてほしい旨のお願いをされたと電話で連
絡してこられました。
さっそく県税事務所に電話で問い合わせたところ県内の県税事務所と
全市町村で個人
住民税特別徴収推進協議会を発足し個人
住民税の特別徴
収を推進しているとのことです。
調べてみると、愛知県のみならず他の都道府県も同じ状況でした。
概ね平成27年度を目標に掲げている自治体が多いようです。
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お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士を上手に使いこなそう!
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~絶賛発売中~
従って、
事業者さまは近い将来に
従業員の居住する市町村から送付
されてくる決定
通知書や納付書に従って徴収と納税の事務負担が増える
ことを理解しておくことが必要ですね。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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『住民税の普通徴収と特別徴収』
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給与所得者の住民税の納税の仕方で、給与所得者本人が年4回に分け
て6月、8月、10月、翌1月に納める方法を普通徴収と言います。
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ずつ事業所が天引きし翌月10日までに納税する方法を特別徴収と言い
ます。
本来は事業主が給与所得者の個人住民税を特別徴収して納税すること
となっています。(地方税法第321条の4)
平成24年よりこの特別徴収の取組が強化されました。
すでに特別徴収に切り替えをされたという市町村にお住いの給与所得
者の方は、給料から住民税が天引きされるようになり手取り額が減った
と感じているでしょうね。
事業者の立場で言えば特別徴収に切り替わったことにより給与計算の
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