先日ある事業主の方から社員の離席が多いと相談を受けました。
その社員を処罰することはできますか?という内容でした。
よくよくお話を聞いていくと、以下の理由からその社員を罰するのは難しいという結論になりました。
理由として、
・
就業規則上に定めがない
・これまで同様のケースでもお咎めなしにしていた
・その社員以外も喫煙者は頻回に煙草を吸いに離席している(事業主も喫煙者であったため、煙草を吸うことを離席とは認識していないようでした)
というのがあります。
逆に言うと上記理由の逆の状態であれば、社員を罰することは可能です。
しかしながら、本当の目的は社員を罰することではなく、離席をはじめとした仕事に集中していない状態を何とかして、生産性を上げたいとうもののはずです。
そこでこの会社では、完全ノー残業制度を導入を始めました。これまでだらだらと仕事していたのを所定時間内で必ずやらなくてはならないという状態に変更したのです。また、残業が発生すると、部門長の評価に影響するため、どうして残業になったのかを必ず検討させ、改善するようにしました。
そのことで必要な仕事と、そうでない仕事を自然と取捨選択することができ、少しづつ企業の生産性が向上してきています。
導入時はサービス残業が増えるのではないか、家で仕事を隠れてするのではないかという懸念もありましたが、きちんと業務を分析することで、そのようなことは起きませんでした。
よく、企業からご相談を受けて感じるのが、「本当の目的はなんですか?」ということです。今回のケースでも離席をなくしたいとの相談でしたが、その先には業務効率を上げたい、というものがあったはずです。本来の目的からきちんと施策を考えないと、あべこべな結果になってしまいがちです。
ぜひ問題の本質を見抜ける専門家にご相談いただければと思います。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
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その社員を処罰することはできますか?という内容でした。
よくよくお話を聞いていくと、以下の理由からその社員を罰するのは難しいという結論になりました。
理由として、
・就業規則上に定めがない
・これまで同様のケースでもお咎めなしにしていた
・その社員以外も喫煙者は頻回に煙草を吸いに離席している(事業主も喫煙者であったため、煙草を吸うことを離席とは認識していないようでした)
というのがあります。
逆に言うと上記理由の逆の状態であれば、社員を罰することは可能です。
しかしながら、本当の目的は社員を罰することではなく、離席をはじめとした仕事に集中していない状態を何とかして、生産性を上げたいとうもののはずです。
そこでこの会社では、完全ノー残業制度を導入を始めました。これまでだらだらと仕事していたのを所定時間内で必ずやらなくてはならないという状態に変更したのです。また、残業が発生すると、部門長の評価に影響するため、どうして残業になったのかを必ず検討させ、改善するようにしました。
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よく、企業からご相談を受けて感じるのが、「本当の目的はなんですか?」ということです。今回のケースでも離席をなくしたいとの相談でしたが、その先には業務効率を上げたい、というものがあったはずです。本来の目的からきちんと施策を考えないと、あべこべな結果になってしまいがちです。
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