本日も実際にあった相談例からご紹介いたします。
労災は通常業務中の事故に対して給付されます。
そのためには、
使用者の指揮命令下にあり業務を遂行していること(
業務遂行性)、業務遂行と傷病等との間に相当の因果関係があること(
業務起因性)の2つを満たすことが必要です。
では、タイトルにもあった昼休み中にキャッチボールをしていた場合はどうでしょうか?
指揮命令下にあったかどうかですが、離島などで会社内でしか動けない場合を除いて、原則的には指揮命令下にはなく、
業務遂行性と
業務起因性は否定されます(労災にはなりません)。
例外としては、なにか会社の設備に問題があった場合です。このような場合は例外的に労災が認められます。
また同じような例として、トイレに行くときにけがをした時も原則労災になります。
よくある勘違いなのですが、労災かどうかは会社が判断することではありません。
労働基準監督署が判断しますので、会社としてはもしそのような傷病が発生した場合は、すぐに
社会保険労務士に相談するとともに、監督署へ届け出するほうが無難でしょう。
会社と
労働者でけがをした状態で、責任を押し付け合っていると思いもよらない労使トラブルに発展することがあります。そのようなことを避けるためにも適切な対応が大切です。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
本日も実際にあった相談例からご紹介いたします。
労災は通常業務中の事故に対して給付されます。
そのためには、使用者の指揮命令下にあり業務を遂行していること(業務遂行性)、業務遂行と傷病等との間に相当の因果関係があること(業務起因性)の2つを満たすことが必要です。
では、タイトルにもあった昼休み中にキャッチボールをしていた場合はどうでしょうか?
指揮命令下にあったかどうかですが、離島などで会社内でしか動けない場合を除いて、原則的には指揮命令下にはなく、業務遂行性と業務起因性は否定されます(労災にはなりません)。
例外としては、なにか会社の設備に問題があった場合です。このような場合は例外的に労災が認められます。
また同じような例として、トイレに行くときにけがをした時も原則労災になります。
よくある勘違いなのですが、労災かどうかは会社が判断することではありません。労働基準監督署が判断しますので、会社としてはもしそのような傷病が発生した場合は、すぐに社会保険労務士に相談するとともに、監督署へ届け出するほうが無難でしょう。
会社と労働者でけがをした状態で、責任を押し付け合っていると思いもよらない労使トラブルに発展することがあります。そのようなことを避けるためにも適切な対応が大切です。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com