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特許出願前の販売等について

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特許出願前の販売等について-  第109号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


少しご無沙汰しておりました。


さて、よくあるご相談の一つとして、

特許出願前に、試作品を外部に提供したり、
製品を販売してもいいですか?

というものがあります。


ご存知のように、特許出願をする前に、

発明品を試作品として第三者に提供したり、
製品として販売すると、発明の新規性が失われます。


そのため、発明品を外部に提供する前に特許出願を
することが必要になります。


ただ、特許出願前に試作品として発明品を外部に
提供する場合でも、

試作品の提供先と秘密保持契約を結んでいれば、
新規性は失われないことになります。


簡単に言うと、

秘密保持義務を負っている第三者に対しては、
特許出願前に発明品を提供したとしても、

発明の新規性が失われることはありません。



また、仮に特許出願をするよりも前に、発明品を試作品
として第三者に提供したり、製品として販売したとしても、

「新規性喪失の例外規定の適用」の手続を行えば、

特許出願前のこれらの行為をもとに、新規性が失われる
ことはなくなります。


この非常に便利と思える「新規性喪失の例外規定の適用」
ですが、弱点としては、外国に出願をする場合です。


国によっては、このような特別な取扱いもなく、
特許出願より前に、発明品を外部に提供すると、
新規性が失われ、特許が認められなくなる場合もあります。


ですから、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は、

将来的に外国出願をする可能性があるのか?、
どこの国へ出願するのか?

等を十分に考慮したうえで、判断する必要があります。


発明品について外部に公表する前に、余裕をもって特許出願を
しておくのが、当然のことではありますが、ベストです。



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メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。

また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。

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 ⇒  http://www.mag2.com/m/0001132212.html

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発行元:特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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