■Vol.367(通算606)/2014-10-20号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
住民税特別徴収の厳格化】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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住民税特別徴収の厳格化
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1.
住民税の
特別徴収とは
=========================================================
会社は、
従業員の給料から
住民税(
従業員が住んでいる地方自
治体に支払う税金)を毎月
天引きして、
従業員本人に代わって
各地方自治体に納付するというのが「
特別徴収」というもので
す。
これに対して、
従業員本人が各地方自治体に直接納付するのが
「
普通徴収」です。
=========================================================
2.
特別徴収のメリット・デメリット
=========================================================
(1)メリット(地方自治体がうたっているメリット)
【1】
普通徴収では納付が年4回払いなのに対し、
特別徴収
では12カ月に分割して毎月の給与から
天引きされる
ので、
従業員の1回あたりの負担が緩和される
【2】
従業員にとって、金融機関へ納税に
出向く手間を省く
ことができる
【3】地方自治体にとっては滞納の未然防止が期待できる
(2)デメリット
【1】会社にとって、原則として毎月の納税の手間がかかる
【2】
従業員の入社、
退職のつど手続きが必要
【3】
年末調整の
扶養控除などが間違っている場合には、
納付額の変更通知が送付されて給料からの
天引き額を
見直して当初の通知額に追加して
天引きしなければな
らない
=========================================================
3.
特別徴収の厳格化
=========================================================
住民税の
特別徴収は、
地方税法によって会社に義務付けられて
いる制度ですが、これまでは小規模の会社等については、会社
の任意に近い状態で取り扱われてきました。
ところが、
住民税の滞納者が増加したためか、ここ数年特別徴
収の厳格化が加速し、平成26年8月に開催された全国
地方税
務協議会の総会では「個人
住民税特別徴収推進宣言」が採択さ
れ、多くの地方自治体が平成27年から
特別徴収の完全実施を
目指すこととなりました。
地方自治体のホームページより
埼玉県:平成27年度には給与支払者からの
特別徴収を徹底
神奈川県、千葉県:平成28年度までに
特別徴収の完全実施を
目指す
東京都:ホームページ上では厳格化の宣言は見当たりません
現在
普通徴収の会社が、仮に
特別徴収に切り替えなければなら
なくなった場合、切り替えの時期は早くても来年の6月からで
すが、事務手続きは確実に多くなるので早めに準備をいたしま
しょう。
(山本)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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住民税特別徴収の厳格化
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1.住民税の特別徴収とは
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会社は、従業員の給料から住民税(従業員が住んでいる地方自
治体に支払う税金)を毎月天引きして、従業員本人に代わって
各地方自治体に納付するというのが「特別徴収」というもので
す。
これに対して、従業員本人が各地方自治体に直接納付するのが
「普通徴収」です。
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2.特別徴収のメリット・デメリット
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(1)メリット(地方自治体がうたっているメリット)
【1】普通徴収では納付が年4回払いなのに対し、特別徴収
では12カ月に分割して毎月の給与から天引きされる
ので、従業員の1回あたりの負担が緩和される
【2】従業員にとって、金融機関へ納税に出向く手間を省く
ことができる
【3】地方自治体にとっては滞納の未然防止が期待できる
(2)デメリット
【1】会社にとって、原則として毎月の納税の手間がかかる
【2】従業員の入社、退職のつど手続きが必要
【3】年末調整の扶養控除などが間違っている場合には、
納付額の変更通知が送付されて給料からの天引き額を
見直して当初の通知額に追加して天引きしなければな
らない
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3.特別徴収の厳格化
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住民税の特別徴収は、地方税法によって会社に義務付けられて
いる制度ですが、これまでは小規模の会社等については、会社
の任意に近い状態で取り扱われてきました。
ところが、住民税の滞納者が増加したためか、ここ数年特別徴
収の厳格化が加速し、平成26年8月に開催された全国地方税
務協議会の総会では「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択さ
れ、多くの地方自治体が平成27年から特別徴収の完全実施を
目指すこととなりました。
地方自治体のホームページより
埼玉県:平成27年度には給与支払者からの特別徴収を徹底
神奈川県、千葉県:平成28年度までに特別徴収の完全実施を
目指す
東京都:ホームページ上では厳格化の宣言は見当たりません
現在普通徴収の会社が、仮に特別徴収に切り替えなければなら
なくなった場合、切り替えの時期は早くても来年の6月からで
すが、事務手続きは確実に多くなるので早めに準備をいたしま
しょう。
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