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住民税特別徴収の厳格化

■Vol.367(通算606)/2014-10-20号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【住民税特別徴収の厳格化】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         住民税特別徴収の厳格化
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1.住民税特別徴収とは
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会社は、従業員の給料から住民税従業員が住んでいる地方自
治体に支払う税金)を毎月天引きして、従業員本人に代わって
各地方自治体に納付するというのが「特別徴収」というもので
す。

これに対して、従業員本人が各地方自治体に直接納付するのが
普通徴収」です。


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2.特別徴収のメリット・デメリット
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(1)メリット(地方自治体がうたっているメリット)

 【1】普通徴収では納付が年4回払いなのに対し、特別徴収
    では12カ月に分割して毎月の給与から天引きされる
    ので、従業員の1回あたりの負担が緩和される

 【2】従業員にとって、金融機関へ納税に出向く手間を省く
    ことができる

 【3】地方自治体にとっては滞納の未然防止が期待できる


(2)デメリット

 【1】会社にとって、原則として毎月の納税の手間がかかる

 【2】従業員の入社、退職のつど手続きが必要

 【3】年末調整扶養控除などが間違っている場合には、
    納付額の変更通知が送付されて給料からの天引き額を
    見直して当初の通知額に追加して天引きしなければな
    らない


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3.特別徴収の厳格化
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住民税特別徴収は、地方税法によって会社に義務付けられて
いる制度ですが、これまでは小規模の会社等については、会社
の任意に近い状態で取り扱われてきました。

ところが、住民税の滞納者が増加したためか、ここ数年特別徴
収の厳格化が加速し、平成26年8月に開催された全国地方税
務協議会の総会では「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択さ
れ、多くの地方自治体が平成27年から特別徴収の完全実施を
目指すこととなりました。


地方自治体のホームページより

埼玉県:平成27年度には給与支払者からの特別徴収を徹底
神奈川県、千葉県:平成28年度までに特別徴収の完全実施を
         目指す
東京都:ホームページ上では厳格化の宣言は見当たりません


現在普通徴収の会社が、仮に特別徴収に切り替えなければなら
なくなった場合、切り替えの時期は早くても来年の6月からで
すが、事務手続きは確実に多くなるので早めに準備をいたしま
しょう。   

                        (山本)



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