• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

美術品は減価償却資産(?)

■Vol.368(通算607)/2014-10-27号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■     【美術品は減価償却資産(?)】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
         美術品は減価償却資産(?)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


会社の受付や社長室、時には病院内の待合室などで良く目にする
絵画や置物等、税務では書画骨とう等と呼ばれ、減価償却にする、
しないの判定は、「書画骨とう等」の通達に沿って行われている
のが一般的でした。

通達には、「書画骨とう」として減価償却資産とすべきかどうか
の判定要素が記載されています。
そこで確認しているのは、古美術等歴史的価値や希少価値がある
ものを除き、大抵次のようになっています。


まず順序は登録されているかどうかの判定です。

美術関係の年鑑等に登載されているかどうか、これが登載されて
いれば非減価償却資産となされます。

登載されていない場合、1点20万円以上かどうかを判断し、
20万円以上では非減価償却資産、20万円未満では減価償却
産という具合です。


最近この判定について、国税庁より改正手続きに入ったことが公
表されています(平成26年10月10日)

現段階では、平成27年1月以後から美術年鑑等の掲載の有無の
判断基準を廃止し、古美術品や古文書等以外の美術品等で1点
100万円未満のもの(時の経過で価値が減少しないことが明ら
かなものは除かれる)を減価償却資産として取り扱うとするなど、
減価償却できる美術品等の範囲を拡大させる案を示しています。


                         (青山)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。

何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

===========================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP