■Vol.368(通算607)/2014-10-27号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【美術品は
減価償却資産(?)】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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美術品は
減価償却資産(?)
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会社の受付や社長室、時には病院内の待合室などで良く目にする
絵画や置物等、税務では書画骨とう等と呼ばれ、
減価償却にする、
しないの判定は、「書画骨とう等」の
通達に沿って行われている
のが一般的でした。
通達には、「書画骨とう」として
減価償却資産とすべきかどうか
の判定要素が記載されています。
そこで確認しているのは、古美術等歴史的価値や希少価値がある
ものを除き、大抵次のようになっています。
まず順序は登録されているかどうかの判定です。
美術関係の年鑑等に登載されているかどうか、これが登載されて
いれば非
減価償却資産となされます。
登載されていない場合、1点20万円以上かどうかを判断し、
20万円以上では非
減価償却資産、20万円未満では
減価償却資
産という具合です。
最近この判定について、
国税庁より改正手続きに入ったことが公
表されています(平成26年10月10日)
現段階では、平成27年1月以後から美術年鑑等の掲載の有無の
判断基準を廃止し、古美術品や古文書等以外の美術品等で1点
100万円未満のもの(時の経過で価値が減少しないことが明ら
かなものは除かれる)を
減価償却資産として取り扱うとするなど、
減価償却できる美術品等の範囲を拡大させる案を示しています。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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