• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

通勤手当の非課税限度の引き上げについて

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
          2014年10月29日   Vol.229 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

こんにちは。名古屋事務所の樹山です。

さんまがとても美味しい時期ですね。

我が家では週2くらいのペースで食卓にあがるため苦手だった焼き魚の骨をとる

のがとても上手になりました。

さて、前回は早々と年末調整の事についてふれましたが今回はつい最近交付され

通勤手当非課税限度の引き上げについてご紹介いたします。

-----------------------------------

相続税の相談も「安心・親切・丁寧・低価格」の税理士法人江崎総合会計に!!

http://相続税名古屋.jp/

-----------------------------------

変更された点は「自動車や自転車などの交通用具を使用している人」で「通勤

離が2キロメートル以上」である場合です。

交通機関等を利用している人や交通用具を使用しているが通勤距離が2キロメー

トル未満の人に関しては以前と変更は無いようです。

細かいところは下記のURLからご確認ください。


http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm


施行は平成26年10月20日ですが、平成26年4月1日以後に支払われた通

勤手当について適用があるため、今まで非課税枠を超えて課税されていた通勤

当があった場合年末調整で調整がされる事となります。

詳しくは上記URLの下の方に年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例があ

るのでご確認ください。

これはあくまでも非課税枠の引き上げというお話であって、会社で決められてい

通勤手当の規定が変更になるわけでは無いので期待した方は残念でした。

ではまた!

───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP