■Vol.372(通算611)/2014-11-24号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【名義
預金について】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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名義
預金について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成27年1月1日から
相続税の
基礎控除が引き下げられます
が、
相続税対策として生前贈与をご検討の方も多いと思います。
最も手軽に生前贈与をすることができる財産は預貯金ですが、
注意しておかないと、税務調査で「名義
預金」として否認され
た、というケースもあります。今回は、この名義
預金について
ご説明いたします。
=========================================================
1.名義
預金とは
=========================================================
名義
預金とは、形式上は家族名前の預貯金ですが、実質的に被
相続人の預貯金と判定される
預金のことを言います。子供名義
で
預金していた
預金があったが、子供はその事実を知らない、
というケースが該当します。
そもそも贈与
契約は、贈与する側の「あげます」という意思表
示と、もらう方の「もらいます」、という両方の
意思表示があっ
て初めて成立します。
これは、口約束でも法的には有効ですが、税務調査時には贈与
の事実を客観的に証明する必要があります。
=========================================================
2.贈与とみなされる場合
=========================================================
下記のようなケースは贈与とみなされる場合があります。
【1】被
相続人と同じ印鑑を使っている
【2】通帳や印鑑を被
相続人が保管している
【3】子供の居住地と異なる被
相続人の居住地近くの金融機関
を利用している
=========================================================
3.贈与の事実を証明するためには?
=========================================================
贈与の事実を証明するためには下記のような対策を取る必要が
あります。
【1】贈与
契約を交わす
【2】贈与金額が110万円を超える場合は、申告をする
【3】子供が持っている印鑑で通帳を作る
【4】子供がいつでも自分のものとして使える状態にある
【5】通帳・印鑑などは子供に管理させる
上記【2】の
贈与税の申告をしておけば、贈与したものとみな
される、というようなこともよく言われますが、
贈与税の申告
はあくまでも一つの判断材料に過ぎません。
実際、
同族会社の株式に係る
贈与税の申告で、申告をしていて
も贈与がなかったものとみなされた判例もあります。
せっかく
相続税の対策を行っても否認されてしまえば意味があ
りません。
来年からの増税に向け、事前対策をご検討の方は、ぜひC3C
(シーキューブコンサルティング)までご連絡ください。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1.名義預金とは
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名義預金とは、形式上は家族名前の預貯金ですが、実質的に被
相続人の預貯金と判定される預金のことを言います。子供名義
で預金していた預金があったが、子供はその事実を知らない、
というケースが該当します。
そもそも贈与契約は、贈与する側の「あげます」という意思表
示と、もらう方の「もらいます」、という両方の意思表示があっ
て初めて成立します。
これは、口約束でも法的には有効ですが、税務調査時には贈与
の事実を客観的に証明する必要があります。
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2.贈与とみなされる場合
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下記のようなケースは贈与とみなされる場合があります。
【1】被相続人と同じ印鑑を使っている
【2】通帳や印鑑を被相続人が保管している
【3】子供の居住地と異なる被相続人の居住地近くの金融機関
を利用している
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3.贈与の事実を証明するためには?
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贈与の事実を証明するためには下記のような対策を取る必要が
あります。
【1】贈与契約を交わす
【2】贈与金額が110万円を超える場合は、申告をする
【3】子供が持っている印鑑で通帳を作る
【4】子供がいつでも自分のものとして使える状態にある
【5】通帳・印鑑などは子供に管理させる
上記【2】の贈与税の申告をしておけば、贈与したものとみな
される、というようなこともよく言われますが、贈与税の申告
はあくまでも一つの判断材料に過ぎません。
実際、同族会社の株式に係る贈与税の申告で、申告をしていて
も贈与がなかったものとみなされた判例もあります。
せっかく相続税の対策を行っても否認されてしまえば意味があ
りません。
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