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名義預金について

■Vol.372(通算611)/2014-11-24号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■      【名義預金について】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        名義預金について
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平成27年1月1日から相続税基礎控除が引き下げられます
が、相続税対策として生前贈与をご検討の方も多いと思います。

最も手軽に生前贈与をすることができる財産は預貯金ですが、
注意しておかないと、税務調査で「名義預金」として否認され
た、というケースもあります。今回は、この名義預金について
ご説明いたします。

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1.名義預金とは
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名義預金とは、形式上は家族名前の預貯金ですが、実質的に被
相続人の預貯金と判定される預金のことを言います。子供名義
預金していた預金があったが、子供はその事実を知らない、
というケースが該当します。

そもそも贈与契約は、贈与する側の「あげます」という意思表
示と、もらう方の「もらいます」、という両方の意思表示があっ
て初めて成立します。

これは、口約束でも法的には有効ですが、税務調査時には贈与
の事実を客観的に証明する必要があります。


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2.贈与とみなされる場合
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下記のようなケースは贈与とみなされる場合があります。

【1】被相続人と同じ印鑑を使っている

【2】通帳や印鑑を被相続人が保管している

【3】子供の居住地と異なる被相続人の居住地近くの金融機関
   を利用している
 

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3.贈与の事実を証明するためには?
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贈与の事実を証明するためには下記のような対策を取る必要が
あります。

【1】贈与契約を交わす

【2】贈与金額が110万円を超える場合は、申告をする

【3】子供が持っている印鑑で通帳を作る

【4】子供がいつでも自分のものとして使える状態にある

【5】通帳・印鑑などは子供に管理させる


上記【2】の贈与税の申告をしておけば、贈与したものとみな
される、というようなこともよく言われますが、贈与税の申告
はあくまでも一つの判断材料に過ぎません。

実際、同族会社の株式に係る贈与税の申告で、申告をしていて
も贈与がなかったものとみなされた判例もあります。
 
せっかく相続税の対策を行っても否認されてしまえば意味があ
りません。

来年からの増税に向け、事前対策をご検討の方は、ぜひC3C
(シーキューブコンサルティング)までご連絡ください。


                       (本田)

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