━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/01/26(第586号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今回も、平成27年度の税制改正大綱の中から、気になる改正を
拾って、書いてみたいと思います。
それでは、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたし
ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□
法人税率の引下げの代償に、
欠損金繰越控除が縮小
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●
法人の実効税率を20%台に引き下げよう、というのは常々新聞
等でも書かれてきたことです。
これが今回の税制改正案に入ってきました。
●
法人税の税率を、平成27年4月1日(平成27年度)以後に開始す
る事業年度から、23.9%(現行25.5%)に▲1.6%引き下げる。
国・地方を通じた
法人実効税率(現行34.62%)は、平成27年度
に32.11%(▲2.51%)、平成28年度に31.33%(▲3.29%)と
なる。
さらに、引き続き、平成28年度以降の税制改正においても20%
台まで引き下げることを目指していく...
ということですね。
●
法人実効税率を下げるのはいいのですが、その代替財源探しも
当然、行われています。
その代表的なものが、
欠損金の繰越控除の縮減です。
現在、中小
法人は、その年度に所得が出た場合で、繰越
欠損金
がある時には、その
欠損金を所得から控除することができます。
所得の全部を控除することができ、所得よりも繰越
欠損金が
多い場合は、課税所得はゼロになります。
●ところが、
資本金1億円超の大
法人および、大
法人との間に
100%支配関係がある会社などは、繰越
欠損金を全額控除する
ことができないのです。
現在は、所得の80%までに制限されています。
すなわち、所得の20%は、繰越
欠損金があっても税金を払え、
ということです。
●この80%まで、という制限が、今回の税制改正案によると、
平成27年度から65%に、平成29年度からは50%に引き下げる
ということになっています。
繰越欠損がある、ということは、まだまだ業績回復途上で、
大変厳しい状況なのですが、所得の50%については税金を払
え、ということなのです。
●これは、なかなかキツイですね。
弊社の顧問先でも、
資本金1億円超の会社で、リーマンショ
ックで、大きな欠損を出した会社があるのですが、これをや
られてしまうと、資金的にも大変厳しい状況になってきます。
真剣に、
資本金を1億円以下に減資しようか、考えています。
ただ、外部
株主がいるので、なかなか簡単ではないのです。
●このように
欠損金の控除できる割合を下げる代わりに、欠損
金の繰越期間を、現在の9年から10年に延長する、という
改正案も入っています。
ただ、1年程度の延長では、50%しか控除できないのでは
やはり厳しいと思います。
中小
法人は、
欠損金の控除制限は受けないですが、繰越期間
の延長は、大
法人同様、恩恵を受けることができます。
●今回の税制改正では、減税の代替財源は、中小
法人は除かれ
大
法人から取る、という流れになっています。
これは、アベノミクスが中小
法人にはまだ、いい影響を与え
ていない、ということを政府も認めている、ということで
しょうね。
ただ、
資本金1億円超であっても、
同族会社で中小
法人的で
あるところも、多いのですがね...。そこはちょっと可哀
想な気がします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
実は父親も同業なのですが、ちょっと体調を崩して入院し、その
業務を手伝うことになりました。ちょうど
確定申告の前の時期、
どんどん資料などが集まってくる時期なので、結構大変です。
ただ、同業だったからこそ、こういうことで親孝行ができるとい
うことでもあるので、よかったなあ、などとも思いつつ...。
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/01/26(第586号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今回も、平成27年度の税制改正大綱の中から、気になる改正を
拾って、書いてみたいと思います。
それでは、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたし
ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 法人税率の引下げの代償に、欠損金繰越控除が縮小
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●法人の実効税率を20%台に引き下げよう、というのは常々新聞
等でも書かれてきたことです。
これが今回の税制改正案に入ってきました。
●法人税の税率を、平成27年4月1日(平成27年度)以後に開始す
る事業年度から、23.9%(現行25.5%)に▲1.6%引き下げる。
国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、平成27年度
に32.11%(▲2.51%)、平成28年度に31.33%(▲3.29%)と
なる。
さらに、引き続き、平成28年度以降の税制改正においても20%
台まで引き下げることを目指していく...
ということですね。
●法人実効税率を下げるのはいいのですが、その代替財源探しも
当然、行われています。
その代表的なものが、欠損金の繰越控除の縮減です。
現在、中小法人は、その年度に所得が出た場合で、繰越欠損金
がある時には、その欠損金を所得から控除することができます。
所得の全部を控除することができ、所得よりも繰越欠損金が
多い場合は、課税所得はゼロになります。
●ところが、資本金1億円超の大法人および、大法人との間に
100%支配関係がある会社などは、繰越欠損金を全額控除する
ことができないのです。
現在は、所得の80%までに制限されています。
すなわち、所得の20%は、繰越欠損金があっても税金を払え、
ということです。
●この80%まで、という制限が、今回の税制改正案によると、
平成27年度から65%に、平成29年度からは50%に引き下げる
ということになっています。
繰越欠損がある、ということは、まだまだ業績回復途上で、
大変厳しい状況なのですが、所得の50%については税金を払
え、ということなのです。
●これは、なかなかキツイですね。
弊社の顧問先でも、資本金1億円超の会社で、リーマンショ
ックで、大きな欠損を出した会社があるのですが、これをや
られてしまうと、資金的にも大変厳しい状況になってきます。
真剣に、資本金を1億円以下に減資しようか、考えています。
ただ、外部株主がいるので、なかなか簡単ではないのです。
●このように欠損金の控除できる割合を下げる代わりに、欠損
金の繰越期間を、現在の9年から10年に延長する、という
改正案も入っています。
ただ、1年程度の延長では、50%しか控除できないのでは
やはり厳しいと思います。
中小法人は、欠損金の控除制限は受けないですが、繰越期間
の延長は、大法人同様、恩恵を受けることができます。
●今回の税制改正では、減税の代替財源は、中小法人は除かれ
大法人から取る、という流れになっています。
これは、アベノミクスが中小法人にはまだ、いい影響を与え
ていない、ということを政府も認めている、ということで
しょうね。
ただ、資本金1億円超であっても、同族会社で中小法人的で
あるところも、多いのですがね...。そこはちょっと可哀
想な気がします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
実は父親も同業なのですが、ちょっと体調を崩して入院し、その
業務を手伝うことになりました。ちょうど確定申告の前の時期、
どんどん資料などが集まってくる時期なので、結構大変です。
ただ、同業だったからこそ、こういうことで親孝行ができるとい
うことでもあるので、よかったなあ、などとも思いつつ...。