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法人税率の引下げの代償に、欠損金繰越控除が縮小

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/01/26(第586号)━━
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今回も、平成27年度の税制改正大綱の中から、気になる改正を
 拾って、書いてみたいと思います。


 それでは、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたし
 ます。
 
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■□  法人税率の引下げの代償に、欠損金繰越控除が縮小
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法人の実効税率を20%台に引き下げよう、というのは常々新聞
 等でも書かれてきたことです。

 これが今回の税制改正案に入ってきました。


法人税の税率を、平成27年4月1日(平成27年度)以後に開始す
 る事業年度から、23.9%(現行25.5%)に▲1.6%引き下げる。

 国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、平成27年度
 に32.11%(▲2.51%)、平成28年度に31.33%(▲3.29%)と
 なる。

 さらに、引き続き、平成28年度以降の税制改正においても20%
 台まで引き下げることを目指していく...

 ということですね。


法人実効税率を下げるのはいいのですが、その代替財源探しも
 当然、行われています。

 その代表的なものが、欠損金の繰越控除の縮減です。

 現在、中小法人は、その年度に所得が出た場合で、繰越欠損金
 がある時には、その欠損金を所得から控除することができます。

 所得の全部を控除することができ、所得よりも繰越欠損金
 多い場合は、課税所得はゼロになります。


●ところが、資本金1億円超の大法人および、大法人との間に
 100%支配関係がある会社などは、繰越欠損金を全額控除する
 ことができないのです。

 現在は、所得の80%までに制限されています。

 すなわち、所得の20%は、繰越欠損金があっても税金を払え、
 ということです。


●この80%まで、という制限が、今回の税制改正案によると、
 平成27年度から65%に、平成29年度からは50%に引き下げる
 ということになっています。

 繰越欠損がある、ということは、まだまだ業績回復途上で、
 大変厳しい状況なのですが、所得の50%については税金を払
 え、ということなのです。


●これは、なかなかキツイですね。

 弊社の顧問先でも、資本金1億円超の会社で、リーマンショ
 ックで、大きな欠損を出した会社があるのですが、これをや
 られてしまうと、資金的にも大変厳しい状況になってきます。

 真剣に、資本金を1億円以下に減資しようか、考えています。
 ただ、外部株主がいるので、なかなか簡単ではないのです。


●このように欠損金の控除できる割合を下げる代わりに、欠損
 金の繰越期間を、現在の9年から10年に延長する、という
 改正案も入っています。

 ただ、1年程度の延長では、50%しか控除できないのでは
 やはり厳しいと思います。

 中小法人は、欠損金の控除制限は受けないですが、繰越期間
 の延長は、大法人同様、恩恵を受けることができます。


●今回の税制改正では、減税の代替財源は、中小法人は除かれ
 大法人から取る、という流れになっています。

 これは、アベノミクスが中小法人にはまだ、いい影響を与え
 ていない、ということを政府も認めている、ということで
 しょうね。

 ただ、資本金1億円超であっても、同族会社で中小法人的で
 あるところも、多いのですがね...。そこはちょっと可哀
 想な気がします。


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<編集後記> 
 
 実は父親も同業なのですが、ちょっと体調を崩して入院し、その
 業務を手伝うことになりました。ちょうど確定申告の前の時期、
 どんどん資料などが集まってくる時期なので、結構大変です。
 ただ、同業だったからこそ、こういうことで親孝行ができるとい
 うことでもあるので、よかったなあ、などとも思いつつ...。

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