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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月26日号
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弁理士 深澤です。
本年もよろしくお願いいたします。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5631471号:
やや太い点線により描かれた半円状図形と,「RayBarrier」
(「ay」,「arr」及び「er」の上部には,「-」が
表されている。以下「RayBarrier」と記載する。)の
欧文字とを組合わせた構成
指定商品・
役務は、第1類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第4622247号
商標:「レインバリア」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-013075号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標を構成する
「各文字は,デザイン化されており,これに接する
看者に特徴的な
文字としての印象を与えるものである。」
「そして,該「RayBarrier」の欧文字は,その構成文字に
相応して「レイバリアー」の称呼を生ずるものであり,また,
該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるもの
であるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「レインバリア」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,
特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観においては、
「それぞれの構成態様に照らし,明確に区別し得る差異を有する
ものであるから,両
商標は,外観上明確に区別できるものである。」
称呼については、
「
本願商標から生ずる「レイバリアー」と
引用商標から生ずる
「レインバリア」の称呼とは,中間における「ン」の音と語尾に
おける長音の有無という差異を有するものであり,」
「共に6音という比較的短い称呼においては,該差異音が全体の
音調,音感に与える影響は決して小さいとはいい難く,それぞれを
一連に称呼するときは,いずれも判然と聴別し得るものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから,両
商標は,
観念上類似するところはないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、中間における「ン」の音の有無と語尾における長音の
有無とによる
商標の類否が問題となりました。
このような違いの場合には、通常、称呼全体としては相紛らわ
しいとされる場合が多いです。
今回は語長が比較的短い中では、これらの音の有無にも差異が
あると認められました。
できるだけ短めの語数にして少しの違いを強調させる工夫が真似
とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
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やや太い点線により描かれた半円状図形と,「RayBarrier」
(「ay」,「arr」及び「er」の上部には,「-」が
表されている。以下「RayBarrier」と記載する。)の
欧文字とを組合わせた構成
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と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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まず、この商標を構成する
「各文字は,デザイン化されており,これに接する看者に特徴的な
文字としての印象を与えるものである。」
「そして,該「RayBarrier」の欧文字は,その構成文字に
相応して「レイバリアー」の称呼を生ずるものであり,また,
該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるもの
であるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「レインバリア」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,
特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観においては、
「それぞれの構成態様に照らし,明確に区別し得る差異を有する
ものであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。」
称呼については、
「本願商標から生ずる「レイバリアー」と引用商標から生ずる
「レインバリア」の称呼とは,中間における「ン」の音と語尾に
おける長音の有無という差異を有するものであり,」
「共に6音という比較的短い称呼においては,該差異音が全体の
音調,音感に与える影響は決して小さいとはいい難く,それぞれを
一連に称呼するときは,いずれも判然と聴別し得るものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから,両商標は,
観念上類似するところはないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、中間における「ン」の音の有無と語尾における長音の
有無とによる商標の類否が問題となりました。
このような違いの場合には、通常、称呼全体としては相紛らわ
しいとされる場合が多いです。
今回は語長が比較的短い中では、これらの音の有無にも差異が
あると認められました。
できるだけ短めの語数にして少しの違いを強調させる工夫が真似
とは言わせないツボになります。
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