■Vol.383(通算622)/2015-2-9号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【地方拠点強化税制】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
地方拠点強化税制
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成27年度の改正のうち、地方活性化策として新しく創設さ
れました「地方拠点強化税制」についてご説明します。
「地方拠点強化税制」とは、東京23区から地方拠点へ本社機
能を移した場合(移転型)、または3大都市圏以外の地方拠点
を拡充した場合(拡充型)に、特別償却または税額控除ができ
る制度です。
=========================================================
<適用要件>
=========================================================
地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日まで
の間に、その地域における
本社機能の強化のため、必要な投資
や
雇用増の見込み等を盛り込んだ「地方拠点強化実施計画(仮
称)」について、都道府県の承認を受けること。
=========================================================
<優遇税制>
=========================================================
1.投資減税
(1)対象
法人:平成29年度末までに上記「計画」が承認された
法人
(2)対象
資産:上記「計画」の承認から2年以内に、その「計画」
に沿って取得される建物・構築物
(合計額2千万円以上(中小
法人は1千万円以上))
(3)内容:「移転型」特別償却25%または税額控除7%
(税額控除は、計画の承認が平成29年度の場合は4%)
「拡充型」特別償却15% または税額控除4%
(税額控除は、計画の承認が平成29年度の場合は2%)
※税額控除の上限は、当期税額の20%まで
2.
雇用促進税制の特例
上記「計画」に沿って、支援対象の区域の
雇用者を増加さ
せた場合に、現行の
雇用促進税制の特例として税額控除が
できます。
(1)現行の
雇用促進税制の要件を満たす場合
:増加
雇用者数×50万円
(2)現行の
雇用促進税制の要件を一部満たす場合
:増加
雇用者数×20万円
(3)「移転型」で
法人全体・地方拠点の
雇用者数が前期比で
減少しない場合、増加
雇用者数×30万円が上記(1)、
(2)に上乗せされます。
※税額控除の上限は、投資減税・現行の
雇用促進税制
と合わせて当期の税額の30%まで
※参考:地域再生法で整備する枠組み(調整中)
(1)都道府県・市町村が、一定の区域において企業の拠点強
化を支援するための計画を作成し、国の認定を受ける
(2)国が定める「大都市等(仮称)」(3大都市圏)は対象外
(3)都道府県が、各地域の企業誘致の取り組み等を勘案して、
指定対象地域を選定
(4)都道府県・市町村は、対象地域の中で、企業の拠点強化
を支援する区域を特定
(本田)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.383(通算622)/2015-2-9号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【地方拠点強化税制】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
地方拠点強化税制
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成27年度の改正のうち、地方活性化策として新しく創設さ
れました「地方拠点強化税制」についてご説明します。
「地方拠点強化税制」とは、東京23区から地方拠点へ本社機
能を移した場合(移転型)、または3大都市圏以外の地方拠点
を拡充した場合(拡充型)に、特別償却または税額控除ができ
る制度です。
=========================================================
<適用要件>
=========================================================
地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日まで
の間に、その地域における本社機能の強化のため、必要な投資
や雇用増の見込み等を盛り込んだ「地方拠点強化実施計画(仮
称)」について、都道府県の承認を受けること。
=========================================================
<優遇税制>
=========================================================
1.投資減税
(1)対象法人:平成29年度末までに上記「計画」が承認された法人
(2)対象資産:上記「計画」の承認から2年以内に、その「計画」
に沿って取得される建物・構築物
(合計額2千万円以上(中小法人は1千万円以上))
(3)内容:「移転型」特別償却25%または税額控除7%
(税額控除は、計画の承認が平成29年度の場合は4%)
「拡充型」特別償却15% または税額控除4%
(税額控除は、計画の承認が平成29年度の場合は2%)
※税額控除の上限は、当期税額の20%まで
2.雇用促進税制の特例
上記「計画」に沿って、支援対象の区域の雇用者を増加さ
せた場合に、現行の雇用促進税制の特例として税額控除が
できます。
(1)現行の雇用促進税制の要件を満たす場合
:増加雇用者数×50万円
(2)現行の雇用促進税制の要件を一部満たす場合
:増加雇用者数×20万円
(3)「移転型」で法人全体・地方拠点の雇用者数が前期比で
減少しない場合、増加雇用者数×30万円が上記(1)、
(2)に上乗せされます。
※税額控除の上限は、投資減税・現行の雇用促進税制
と合わせて当期の税額の30%まで
※参考:地域再生法で整備する枠組み(調整中)
(1)都道府県・市町村が、一定の区域において企業の拠点強
化を支援するための計画を作成し、国の認定を受ける
(2)国が定める「大都市等(仮称)」(3大都市圏)は対象外
(3)都道府県が、各地域の企業誘致の取り組み等を勘案して、
指定対象地域を選定
(4)都道府県・市町村は、対象地域の中で、企業の拠点強化
を支援する区域を特定
(本田)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━