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地方拠点強化税制

■Vol.383(通算622)/2015-2-9号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■       【地方拠点強化税制】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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          地方拠点強化税制
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平成27年度の改正のうち、地方活性化策として新しく創設さ
れました「地方拠点強化税制」についてご説明します。

「地方拠点強化税制」とは、東京23区から地方拠点へ本社機
能を移した場合(移転型)、または3大都市圏以外の地方拠点
を拡充した場合(拡充型)に、特別償却または税額控除ができ
る制度です。

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<適用要件>  
=========================================================

地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日まで
の間に、その地域における本社機能の強化のため、必要な投資
雇用増の見込み等を盛り込んだ「地方拠点強化実施計画(仮
称)」について、都道府県の承認を受けること。


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<優遇税制>
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1.投資減税

(1)対象法人:平成29年度末までに上記「計画」が承認された法人

(2)対象資産:上記「計画」の承認から2年以内に、その「計画」
        に沿って取得される建物・構築物
       (合計額2千万円以上(中小法人は1千万円以上))

(3)内容:「移転型」特別償却25%または税額控除7%
      (税額控除は、計画の承認が平成29年度の場合は4%)

      「拡充型」特別償却15% または税額控除4%
      (税額控除は、計画の承認が平成29年度の場合は2%)

        ※税額控除の上限は、当期税額の20%まで

2.雇用促進税制の特例

  上記「計画」に沿って、支援対象の区域の雇用者を増加さ
  せた場合に、現行の雇用促進税制の特例として税額控除が
  できます。

(1)現行の雇用促進税制の要件を満たす場合
                :増加雇用者数×50万円

(2)現行の雇用促進税制の要件を一部満たす場合
                :増加雇用者数×20万円

(3)「移転型」で法人全体・地方拠点の雇用者数が前期比で
   減少しない場合、増加雇用者数×30万円が上記(1)、
   (2)に上乗せされます。

   ※税額控除の上限は、投資減税・現行の雇用促進税制
    と合わせて当期の税額の30%まで
  

※参考:地域再生法で整備する枠組み(調整中)

(1)都道府県・市町村が、一定の区域において企業の拠点強
   化を支援するための計画を作成し、国の認定を受ける

(2)国が定める「大都市等(仮称)」(3大都市圏)は対象外

(3)都道府県が、各地域の企業誘致の取り組み等を勘案して、
   指定対象地域を選定

(4)都道府県・市町村は、対象地域の中で、企業の拠点強化
   を支援する区域を特定


                         (本田)




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