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結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の創設

■Vol.388(通算627)/2015-3-16号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の創設 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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    結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の創設
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平成27年度の税制改正で新しく創設されました「結婚・子育
て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」についてご説明
します。


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1.要件等
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受贈者 :20歳以上50歳未満の個人

贈与者 :受贈者の直系損属(父母や祖父母等)

贈与財産:結婚・子育て資金の支払に使われるための金銭等

非課税
 限度額:受贈者1人につき1,000万円
     (結婚に際して支出する費用については300万円が上限)

適用期限:平成27年4月1日
            ~平成31年3月31日までの拠出

贈与方法:金銭等を金融機関に信託する

申告方法:受贈者は金融機関を経由して、非課税申告書を納税
     地の税務署に提出


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2.結婚・子育て資金の範囲
=========================================================

(1)結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する
   費用、住宅に要する費用および引越に要する費用のうち
   一定のもの

(2)妊娠に要する費用出産に要する費用、子の医療費及び
   子の保育料のうち一定のもの


=========================================================
3.終了時の処理
=========================================================

以下の事由が生じた場合には、結婚・子育て資金管理契約が終
了し、状況に応じて税金が課税されます。

(1)受贈者が50歳に達した場合
   ⇒結婚・子育て資金に使われなかった残額について贈与
    税が課税されます。

(2)受贈者が死亡した場合
   ⇒結婚・子育て資金に使われなかった残額について贈与
    税は課税されません。

(3)贈与者が死亡した場合
   ⇒結婚・子育て資金に使われなかった残額が、贈与者の
    死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。
    ただし、この残額に対応する相続税については2割加
    算の対象外となります。


                        (山本)


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