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マイナンバー制度

■Vol.392(通算631)/2015-4-13号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■       【マイナンバー制度 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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          マイナンバー制度
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1.制度の概要
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マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一
人のものであることを確認するための社会基盤として導入され
る制度です。

マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策の各分野
が対象となります。


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2.内容
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マイナンバーは、「付番」「情報連携」「本人確認」の3つの
仕組みから成り立っています。

【1】付番 
   住民票を持つ全員に、最新基本4情報(氏名、住所、性
   別、生年月日)と関連付けられている新たな「個人番号」
   を付番します。
   法人には、「法人番号」が付番されます。

【2】情報連携
   複数の機関の間で別々に管理している個人番号やそれ以
   外の番号を紐付し、相互に活用する仕組みです。

【3】本人確認
   「個人番号」には、マイナンバー(個人番号)、基本4
   情報、顔写真が掲載されます。

正確な付番や情報連携、個人が自分の番号の真正性を証明する
ための仕組みです。


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3.導入スケジュール
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平成25年5月     番号関連法の成立・公布
平成27年10月~   国民への個人番号の通知の開始
平成28年1月~    個人番号の利用の開始
平成29年1月~    国の機関間での情報連携の開始
平成29年7月目途~  地方公共団体・医療保険者等との
情報連携開始


企業においては、人事・給与事務を中心に、マイナンバーの取
り扱いが発生しますが、これらの情報の漏洩・盗用などがあっ
た場合には罰則規定が設けられているため、漏洩防止策などの
対策を今から準備しておきましょう。


                        (本田)

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