こんにちは。
法人形態の一つとして、社団法人というものがあります。
株式会社などよりもより公益性の高い活動を行う場合に活用しやすい法人形態です。
社団法人は、法制上は公益認定を受けた公益認定法人、公益認定を受けていない一般社団法人というものがあります。
法制上は上記2つの区分となりますが、税制上は若干異なります。
税制上は、公益認定を受けていない一般社団法人のうち、非営利型法人というものと、それ以外の法人に分かれます。
非営利型法人に該当するためには、理事の同族割合が1/3以下であることや、剰余金の分配を行わないなどの要件があり、これに該当すると、収益事業として課税される所得が制限されます。
一方、非営利型法人に該当しない法人は、通常の株式会社などと同様に全ての所得が課税されます。
公益性の高い事業を検討されている場合は、上記のいずれかに該当するか、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?
相田浩志税理士事務所
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