■Vol.414(通算653)/2015-9-14号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【富裕層?超富裕層?を管理する?】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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富裕層?超富裕層?を管理する?
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1.概要
=========================================================
従来から「富裕層」については、税務署でその
資産状況等の管
理等がされています。
最近の
資産運用の多様化等により昨年から、大都市圏の
国税局
では特に重点的に管理すべき「超富裕層」に対するプロジェク
トチームを組むなどして「超富裕層」の管理・調査体制の強化
を図っています。
今回は「超富裕層」に対する管理体制を記載いたします。
=========================================================
2.内容
=========================================================
(1)管理する目的
いわゆる超富裕層については、所得課税のみならず、
相続対策
を含めた
資産課税の観点も意識し中長期的な管理をすることな
どで、総合的な調査を実施できる体制を整備するためです。
(2)どこで管理されているか?
現在は東京
国税局、大阪
国税局、名古屋
国税局で行われており、
今後、全国的に行われることが見込まれております。
(3)超富裕層に指定されるのは?
次のいずれかに該当する者が超富裕層として指定されます。
A形式基準・・・見込保有
資産総額が特に大きい者
B実質基準・・・形式基準に該当しない者のうち、一定規模以
上の
資産を保有し、国際的
租税回避行為など
の問題が想定されるなどの者
やはり明確な金額は公表されておらず、「
資産総額が大きい者」
という曖昧な表現になっているようです。
ちなみに参考までにですが、
株式会社野村総合研究所が公表し
た推計結果は一世帯の純金融
資産保有額が1億円以上5億円未
満を「富裕層」、5億円以上を「超富裕層」としています。
(4)指定されると?
情報が筒抜けに近い状態になりますので、課税上、当然不利に
働いてくるもの思われます。
(5)指定されると解除されないのか?
一定の要件を満たせば当然解除されます。ただし、そこまでに
収集した情報は局内の関係部署に提供されることとなっていま
す。
=========================================================
3.まとめ
=========================================================
出
国税が創設されるなど、富裕層、超富裕層に対しては更に課
税が厳しきなることが予想されます。
不明な点があれば弊社までご連絡ください。
※
私としては、この管理体制の対象となれるように日々過ごして
まいります・・・
(
税理士 加藤 和希)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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中央区の
税理士・
会計事務所C Cubeコンサルティングに
是非、お気軽にご相談下さい!
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1.概要
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理等がされています。
最近の資産運用の多様化等により昨年から、大都市圏の国税局
では特に重点的に管理すべき「超富裕層」に対するプロジェク
トチームを組むなどして「超富裕層」の管理・調査体制の強化
を図っています。
今回は「超富裕層」に対する管理体制を記載いたします。
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2.内容
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(1)管理する目的
いわゆる超富裕層については、所得課税のみならず、相続対策
を含めた資産課税の観点も意識し中長期的な管理をすることな
どで、総合的な調査を実施できる体制を整備するためです。
(2)どこで管理されているか?
現在は東京国税局、大阪国税局、名古屋国税局で行われており、
今後、全国的に行われることが見込まれております。
(3)超富裕層に指定されるのは?
次のいずれかに該当する者が超富裕層として指定されます。
A形式基準・・・見込保有資産総額が特に大きい者
B実質基準・・・形式基準に該当しない者のうち、一定規模以
上の資産を保有し、国際的租税回避行為など
の問題が想定されるなどの者
やはり明確な金額は公表されておらず、「資産総額が大きい者」
という曖昧な表現になっているようです。
ちなみに参考までにですが、株式会社野村総合研究所が公表し
た推計結果は一世帯の純金融資産保有額が1億円以上5億円未
満を「富裕層」、5億円以上を「超富裕層」としています。
(4)指定されると?
情報が筒抜けに近い状態になりますので、課税上、当然不利に
働いてくるもの思われます。
(5)指定されると解除されないのか?
一定の要件を満たせば当然解除されます。ただし、そこまでに
収集した情報は局内の関係部署に提供されることとなっていま
す。
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3.まとめ
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税が厳しきなることが予想されます。
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