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富裕層?超富裕層?を管理する?

■Vol.414(通算653)/2015-9-14号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■    【富裕層?超富裕層?を管理する?】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        富裕層?超富裕層?を管理する?  
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1.概要
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従来から「富裕層」については、税務署でその資産状況等の管
理等がされています。

最近の資産運用の多様化等により昨年から、大都市圏の国税
では特に重点的に管理すべき「超富裕層」に対するプロジェク
トチームを組むなどして「超富裕層」の管理・調査体制の強化
を図っています。

今回は「超富裕層」に対する管理体制を記載いたします。


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2.内容
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(1)管理する目的

いわゆる超富裕層については、所得課税のみならず、相続対策
を含めた資産課税の観点も意識し中長期的な管理をすることな
どで、総合的な調査を実施できる体制を整備するためです。


(2)どこで管理されているか?

現在は東京国税局、大阪国税局、名古屋国税局で行われており、
今後、全国的に行われることが見込まれております。


(3)超富裕層に指定されるのは?

次のいずれかに該当する者が超富裕層として指定されます。

A形式基準・・・見込保有資産総額が特に大きい者

B実質基準・・・形式基準に該当しない者のうち、一定規模以
        上の資産を保有し、国際的租税回避行為など
        の問題が想定されるなどの者


やはり明確な金額は公表されておらず、「資産総額が大きい者」
という曖昧な表現になっているようです。

ちなみに参考までにですが、株式会社野村総合研究所が公表し
た推計結果は一世帯の純金融資産保有額が1億円以上5億円未
満を「富裕層」、5億円以上を「超富裕層」としています。


(4)指定されると?

情報が筒抜けに近い状態になりますので、課税上、当然不利に
働いてくるもの思われます。


(5)指定されると解除されないのか?

一定の要件を満たせば当然解除されます。ただし、そこまでに
収集した情報は局内の関係部署に提供されることとなっていま
す。


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3.まとめ
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国税が創設されるなど、富裕層、超富裕層に対しては更に課
税が厳しきなることが予想されます。

不明な点があれば弊社までご連絡ください。


私としては、この管理体制の対象となれるように日々過ごして
まいります・・・


                 (税理士 加藤 和希)

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