■Vol.4145(通算654)/2015-9-21号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■【医師の指導に基づくサプリメント購入は
医療費控除?】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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医師の指導に基づくサプリメント購入は
医療費控除?
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1.概要
=========================================================
不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメント
費用
について、
医療費控除の対象となるか否かが争われた裁判で、
サプリメント購入
費用は
医療費控除の対象でないという判断が
下されました。(本件は
控訴中であり確定はしていません)
今回はこの裁判の概要と
医療費控除についてご説明いたします。
=========================================================
2.今回の裁判のポイント
=========================================================
(1)サプリメントは「医薬品」か否か
医療費控除の対象は「医師等による診療又は治療」とそれに必
要な「医薬品」の購入となっています。
医薬品とは
薬事法第2条第1項に規程されているものをいい、
効用が同じであっても
薬事法に規程されていないサプリメント
は仮に医師が服用を指導した場合でも「医薬品」とは認められ
ないこととなります。
(2)医師等の診療又は治療の範囲
今回のサプリメント購入は医師の指導によるものであるため
「医師等の診療または治療」の範囲に入るのではという考えも
あるが判決では医師等が行う診療行為又は治療行為そのものの
みが対象であり、サプリメントの購入は医師の指導のもと治療
の一貫としてであってもその範囲には含まれないとされました。
(3)現状での結論
控訴中であり確定はしていませんが不妊治療以外の治療でも基
本的にはサプリメントの購入は
医療費控除対象にならないとい
うのが結論となります。
=========================================================
3.その他の
医療費控除
=========================================================
(1)歯の矯正
費用
⇒「美容目的」であれば
医療費控除になりません。
(2)眼鏡の購入代
⇒「目の治療」ではないので
医療費控除になりません。
(3)レーシック
⇒「目の治療」に該当するので
医療費控除となります。
上記以外にも判断困るものが多数あると思います。
確定申告の
際に困りの場合には専門家へご相談下さい。
(
税理士 伊藤 裕章)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
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何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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1.概要
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不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメント費用
について、医療費控除の対象となるか否かが争われた裁判で、
サプリメント購入費用は医療費控除の対象でないという判断が
下されました。(本件は控訴中であり確定はしていません)
今回はこの裁判の概要と医療費控除についてご説明いたします。
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2.今回の裁判のポイント
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(1)サプリメントは「医薬品」か否か
医療費控除の対象は「医師等による診療又は治療」とそれに必
要な「医薬品」の購入となっています。
医薬品とは薬事法第2条第1項に規程されているものをいい、
効用が同じであっても薬事法に規程されていないサプリメント
は仮に医師が服用を指導した場合でも「医薬品」とは認められ
ないこととなります。
(2)医師等の診療又は治療の範囲
今回のサプリメント購入は医師の指導によるものであるため
「医師等の診療または治療」の範囲に入るのではという考えも
あるが判決では医師等が行う診療行為又は治療行為そのものの
みが対象であり、サプリメントの購入は医師の指導のもと治療
の一貫としてであってもその範囲には含まれないとされました。
(3)現状での結論
控訴中であり確定はしていませんが不妊治療以外の治療でも基
本的にはサプリメントの購入は医療費控除対象にならないとい
うのが結論となります。
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3.その他の医療費控除
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(1)歯の矯正費用
⇒「美容目的」であれば医療費控除になりません。
(2)眼鏡の購入代
⇒「目の治療」ではないので医療費控除になりません。
(3)レーシック
⇒「目の治療」に該当するので医療費控除となります。
上記以外にも判断困るものが多数あると思います。確定申告の
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