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医師の指導に基づくサプリメント購入は医療費控除?

■Vol.4145(通算654)/2015-9-21号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■【医師の指導に基づくサプリメント購入は医療費控除?】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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  医師の指導に基づくサプリメント購入は医療費控除? 
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1.概要
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不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメント費用
について、医療費控除の対象となるか否かが争われた裁判で、
サプリメント購入費用医療費控除の対象でないという判断が
下されました。(本件は控訴中であり確定はしていません)

今回はこの裁判の概要と医療費控除についてご説明いたします。


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2.今回の裁判のポイント
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(1)サプリメントは「医薬品」か否か

医療費控除の対象は「医師等による診療又は治療」とそれに必
要な「医薬品」の購入となっています。
医薬品とは薬事法第2条第1項に規程されているものをいい、
効用が同じであっても薬事法に規程されていないサプリメント
は仮に医師が服用を指導した場合でも「医薬品」とは認められ
ないこととなります。


(2)医師等の診療又は治療の範囲

今回のサプリメント購入は医師の指導によるものであるため
「医師等の診療または治療」の範囲に入るのではという考えも
あるが判決では医師等が行う診療行為又は治療行為そのものの
みが対象であり、サプリメントの購入は医師の指導のもと治療
の一貫としてであってもその範囲には含まれないとされました。


(3)現状での結論

控訴中であり確定はしていませんが不妊治療以外の治療でも基
本的にはサプリメントの購入は医療費控除対象にならないとい
うのが結論となります。


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3.その他の医療費控除
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(1)歯の矯正費用 

   ⇒「美容目的」であれば医療費控除になりません。


(2)眼鏡の購入代

   ⇒「目の治療」ではないので医療費控除になりません。

(3)レーシック

   ⇒「目の治療」に該当するので医療費控除となります。


 
上記以外にも判断困るものが多数あると思います。確定申告
際に困りの場合には専門家へご相談下さい。
        
                    
                 (税理士 伊藤 裕章)


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