• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

暦年贈与について

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□    暦年贈与 ~ 今年も忘れず実行を!
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 今回のメルマガは、資産税(相続対策)です。


 今年も残すところ2ヶ月少々です。
 今年中に忘れずやっておくこと。暦年贈与についてです。


 贈与税は、暦年単位で計算します。
 まだ贈与実行されていない方、既にされた方も、以下をご参考のうえ、
今年中に忘れず(追加)実行されてください!


 平成27年1月1日以降の贈与(暦年贈与)について、贈与税の税率構造
が改正されております。


 贈与者と受贈者の関係や年齢により、「一般贈与」と「特例贈与」に区分
され、「特例贈与」に該当する場合は、贈与税率が緩和されております。
特例贈与以外の贈与が「一般贈与」となります。


 その内容ですが、


〇「特例贈与」とは、

 贈与者(あげる人):受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)であること
 受贈者(もらう人):贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
           であること


〇特例贈与の税率

      基礎控除後の課税価額  税率 
          200万以下  10%
  200万超~  300万以下  15%
  300万超~  400万以下   〃
  400万超~  600万以下  20%
  600万超~1,000万以下  30%
1,000万超~1,500万以下  40%
1,500万超~3,000万以下  45%
3,000万超~4,500万以下  50%
4,500万超~          55%  


 ※参考 「一般贈与」の税率

      基礎控除後の課税価額  税率 
          200万以下  10%
  200万超~  300万以下  15
  300万超~  400万以下  20%
  400万超~  600万以下  30%
  600万超~1,000万以下  40%
1,000万超~1,500万以下  45%
1,500万超~3,000万以下  50%
3,000万超~4,500万以下  55%
4,500万超~           〃  



 となっております。
 贈与額では、410万円を超えるゾーンから、税率が緩和されている
ことが分かります。

 今年贈与がまだの方はもちろん、特例贈与に該当するからもう少し
贈与をしておこうという方も、残りの期間でお忘れなくご実行を。

 何よりも、忘れずご実行を!これが一番大切です。

 
税理士 原】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 京都経営社労士事務所
 (KES ステップ2登録)
 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
 TEL 075-603-9022  FAX 075-603-9055
 ホームページ http://www.kyotokeiei.com
 ブログ  
  『スタッフブログ』http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff
         ☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
 代表アドレス info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP