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■□ 暦年贈与 ~ 今年も忘れず実行を!
■□■□
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今回のメルマガは、
資産税(
相続対策)です。
今年も残すところ2ヶ月少々です。
今年中に忘れずやっておくこと。暦年贈与についてです。
贈与税は、暦年単位で計算します。
まだ贈与実行されていない方、既にされた方も、以下をご参考のうえ、
今年中に忘れず(追加)実行されてください!
平成27年1月1日以降の贈与(暦年贈与)について、
贈与税の税率構造
が改正されております。
贈与者と受贈者の関係や年齢により、「一般贈与」と「特例贈与」に区分
され、「特例贈与」に該当する場合は、
贈与税率が緩和されております。
特例贈与以外の贈与が「一般贈与」となります。
その内容ですが、
〇「特例贈与」とは、
贈与者(あげる人):受贈者の
直系尊属(父母・祖父母など)であること
受贈者(もらう人):贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
であること
〇特例贈与の税率
基礎控除後の課税価額 税率
200万以下 10%
200万超~ 300万以下 15%
300万超~ 400万以下 〃
400万超~ 600万以下 20%
600万超~1,000万以下 30%
1,000万超~1,500万以下 40%
1,500万超~3,000万以下 45%
3,000万超~4,500万以下 50%
4,500万超~ 55%
※参考 「一般贈与」の税率
基礎控除後の課税価額 税率
200万以下 10%
200万超~ 300万以下 15
300万超~ 400万以下 20%
400万超~ 600万以下 30%
600万超~1,000万以下 40%
1,000万超~1,500万以下 45%
1,500万超~3,000万以下 50%
3,000万超~4,500万以下 55%
4,500万超~ 〃
となっております。
贈与額では、410万円を超えるゾーンから、税率が緩和されている
ことが分かります。
今年贈与がまだの方はもちろん、特例贈与に該当するからもう少し
贈与をしておこうという方も、残りの期間でお忘れなくご実行を。
何よりも、忘れずご実行を!これが一番大切です。
【
税理士 原】
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ドレスからお願いします。
⇒
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贈与税は、暦年単位で計算します。
まだ贈与実行されていない方、既にされた方も、以下をご参考のうえ、
今年中に忘れず(追加)実行されてください!
平成27年1月1日以降の贈与(暦年贈与)について、贈与税の税率構造
が改正されております。
贈与者と受贈者の関係や年齢により、「一般贈与」と「特例贈与」に区分
され、「特例贈与」に該当する場合は、贈与税率が緩和されております。
特例贈与以外の贈与が「一般贈与」となります。
その内容ですが、
〇「特例贈与」とは、
贈与者(あげる人):受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)であること
受贈者(もらう人):贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
であること
〇特例贈与の税率
基礎控除後の課税価額 税率
200万以下 10%
200万超~ 300万以下 15%
300万超~ 400万以下 〃
400万超~ 600万以下 20%
600万超~1,000万以下 30%
1,000万超~1,500万以下 40%
1,500万超~3,000万以下 45%
3,000万超~4,500万以下 50%
4,500万超~ 55%
※参考 「一般贈与」の税率
基礎控除後の課税価額 税率
200万以下 10%
200万超~ 300万以下 15
300万超~ 400万以下 20%
400万超~ 600万以下 30%
600万超~1,000万以下 40%
1,000万超~1,500万以下 45%
1,500万超~3,000万以下 50%
3,000万超~4,500万以下 55%
4,500万超~ 〃
となっております。
贈与額では、410万円を超えるゾーンから、税率が緩和されている
ことが分かります。
今年贈与がまだの方はもちろん、特例贈与に該当するからもう少し
贈与をしておこうという方も、残りの期間でお忘れなくご実行を。
何よりも、忘れずご実行を!これが一番大切です。
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